あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法の運用について
(昭和二六年一〇月一日)
(医収第五六〇号)
(三重県知事あて厚生省医務局長回答)
照会
標題のことについては常にその万全を期していますが先般の法改正に伴なう広告の制限は既にその実施期日も迫っていますので次のことについて何分の御指示を御願いします。
記
1 法第七条第五号による厚生大臣の指定の内容
2 施術所の名称に次のように科の文字を使用することの可否
○○はり科療院
○○はり科きゅう科治療所
回答
昭和二十六年九月十八日衛医第三、一六六号により照会のあった標記について左記の通り回答する。
記
1 法第七条第一項第五号に規定する厚生大臣の指定事項については、近く告示される予定である。
(昭和二十六年十月厚生省告示第二百十八号公布)
2 施術所の名称中に、はり科、きゅう科等の科の文字を使用することは適当でないと解する。