浴場内のあん摩類似行為について  

 

(昭和二七年一月一一日)

(医第八号)

(京都府衛生部長あて厚生省医務局医務課長回答)

照会

 近年東京都下で開設して居る「トルコ」浴場を模倣して京都市内島原遊廓地域他二か所に同種浴場を開設しようとするものがあり未だ申請書を提出しないためその業態は詳細不明であるが左記のような業態をなすものと推測されるにつき聊か疑義がありますので御審議の上折り返し何分の御回示を仰ぎたく御照会致します。

 1 浴場内でサービス婦女子を使って客の全身の垢流しの傍ら摩さつ、もみ、たたきをさせるのは所要時間の長短を問わず、あん摩師の業態と認定できるか否や。

 2 あん摩師の資格のない浴場営業者が資格者を雇傭して浴場内で前記の行為をなさしめ又は浴場建物内に該施設に適宜な設備をして客の求めに応じ施術なさしめる業態は、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第一条違反として認定できるか否や。

 

回答

 本年十一月二十二日六衛医第八、一七○号をもって照会の右のことについては、左記の通り回答する。

 1 浴場内でサービス婦女子が客に対して行うもみ、たたき等の行為が通常の公衆浴場において行われている程度を超える場合は、あん摩師の業務と認められるべきものと解する。

 2 あん摩師の免許を有しない浴場営業者が、あん摩師の免許を有する者を雇傭し、その者に場所を提供し、施術を為さしめるが如き一連の行為は、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第一条違反に問疑される限りのものではないが、その施術所の設備、清潔保持等については、法令の規定する要件を具有するものでなくてはならない。