あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律の整備等を求める意見書
平成16年(2004年)12月13日
衆議院議長 殿 参議院議長 殿 内閣総理大臣 殿 厚生労働大臣 殿 国家公安委員会委員長 殿 長野県議会議長
地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。
記
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律では、医者以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうを業としようとする者は、それぞれ免許を受けなければならないとされている。
しかし、近年各地において、カイロプラクティック、整体等のあん摩、マッサージ、指圧等に類似した行為を行う者が増加しており、有資格者のみが施術可能な医業類似行為を無資格者が行った場合の事故の発生が懸念されているところである。
この現状を放置した場合、国民の有資格者に対する信頼を損ね、あん摩、マッサージ、指圧等の治療法に対する誤解を招くおそれがあるため、早急に対応策を強化することが求められている。
よって、国においては、同法の改正等の法整備を行うことにより、医業類似行為の概念を明確化するとともに、違法行為の取締りを徹底強化することを強く要請する。