松本保健所 総務課 文書
旅館業の営業者 様
14松保総第189号
平成14年11月1日
マッサージの出張営業等について(お願い)
日頃は保健所の業務に対しましてご理解ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、標記の営業行為につきまして、人の身体に直接手技を加える行為は、場合に よっては行為を誤れば身体に損傷を与えて健康を害するおそれがあり、知識及び技能 を有しない者がこのような行為を行うことは危険を伴うことがあります。
近時、この危険性に関してのご指摘の声が当所に寄せられるようになってきている ため、今回この旨の周知をさせていただくことといたしました。
つきましては、あん摩マッサージ指圧師の免許制度の趣旨にご留意をいただきます ようお願いいたします。また、これらについて気づかれた事柄がありましたら、当所総務課までご連絡くだ さいますようお願いいたします。
記
1 あん摩マッサージ指圧師の免許とは
あん摩、マッサージ若しくは指圧を業とする者は、「あん摩マッサージ指圧師、は り師、きゅう師等に関する法律」により、必要な知識及び技能を修得して試験に合 格し、「あん摩マッサージ指圧師」の免許を受けるべきものとされています。
2 違反行為について
免許を受けていない者が、あん摩マッサージ指圧師と同じ行為を業として行うことは、法律に違反することがあります。
長野県 松本保健所 総務課
電話 0263-40-1937 直通