【資料1】  全国医政関係主管課長会議 資料1 

 

平成15年2月28日(金)
於:厚生労働省 医事課

 

 4.無資格者等の取締り等について・・・・・・・・・・・52頁 

 

(1)免許証の確認の徹底について

 先月、就業を目的にカラーコピーにより偽造した看護師免許証を医療機関に提出し たとして、偽造有印公文書行使の疑いで逮捕される事件が報道された。

 このような犯罪が見過ごされれば、患者の生命、身体を脅かすことはもとより、国 民の医療に対する信頼が損なわれかねない。

 各都道府県においては、無資格者が医療に従事することとなることのないよう、医 療機関、保健所等関係機関に対し、医療関係資格者の雇用の際には、必ず免許証原本 の提出を求め、これを確認するよう周知徹底をお願いしたい。

 また、無資格者が医療に従事している事実が確認された場合は、速やかに捜査当局 に通報願いたい。

(2)あん摩、マッサージ及び指圧について

 あん摩、マッサージ又は指圧については、無資格者が業として行っているとの情報 が、当課に多<寄せられているところである。

 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第 217号)第1条により、免許を有さない者については、あん摩、マッサージ又は指 圧を業とすることはできないことになっていることについて、周知・啓発を図られた い。

 また、免許を受けないであん摩、マッサージ又は指圧を業とする者の取り扱いにつ いては、「免許を受けないであん摩、マッサージ又は指圧を業とする者の取り締まり について」(昭和39年11月18日付け医発第1379号)において示していると ころであり、その徹底を図られたい。