【資料2】 免許を受けないであん摩、マッサージ又は指圧を業とする者の取り締まりについて  

 

昭和39年11月18日

 免許を受けないで、あん摩、マッサージ又は指圧を業とする者の取締りについては、従来、通知したところにしたがってご配慮をわずらわしているところであり、さらに本年9月28日本職名をもって、「あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の一部を改正する法律について」通知した中でも、視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の職域を確保するという視点から一層意を用いられたい旨要望したところである。

 視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師がかねてよりこの業務における職域の確保を主張した理由の一つに免許を受けないあん摩マッサージ又は指圧を業とする者の増加があることは明らかである。今般改正されたあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等に関する法律(昭和22年法律第217号)によって、視覚障害者のこの業における職域確保の実現をみたが、この措置を効果あらしめるためにも、さらに左記の方針にしたがい、引き続き免許を受けないでこの業務を行うものの取締りを強化されたく、重ねて通知する。

 

1.免許を受けないであん摩マッサージ又は指圧を業とする者がその業務を行うこ との多い旅館等については、その地域の免許を有するあん摩マッサージ指圧師の名簿 を配布される等の方法を講じ免許を受けない者の排除について周知をはかり協力を求 めること。

2.施術所を開設している者については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅ う師、柔道整復師等に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)第24条の 規定により届け出られた施術者の氏名を確認し、免許を受けないで業務に従事する者 のないように警告するとともに、これらの者に違反行為を行わせている者であって免 許を受けている者に対しては適時適当な行政処分を行うこと。もっぱら出張によって 業務を行うものについてもこれに準じて行うこと。

3.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、又は柔道整復師を養成する学校 又は養成所に在学する者の実習については、昭和38年1月9日本職通知「あん摩師、はり師、きゅう師、又は柔道整復師の学校又は養成所に在学している者の実習等の取り扱いについて」に示したとおり行わせるようにし、これらの者が、その限度をこえて違法行為にわたることのないように指導されたいこと。

4.前記1ないし3とは別に免許を受けたものとは直接関係なしに免許を受けない でこれらの業を行う者については、関係業界の協力を得て、その発見につとめること  5.前記1ないし4によって把握された違法行為を行う者についての 取締まりについては、警察に協力するとともに、その告発については、昭和37年12月27日、医務局医事課長発各都道府県衛生部長宛通知「無免許あん摩の取締等について」によられたいこと。