【資料5】 あん摩,マッサージ若しくは指圧,はりまたは灸に係る求人票の記載について 

 

事務連絡
平成14年11月19日                                                     

各労働局職業安定課
    職業紹介担当官殿

厚生労働省職業安定局業務指導課
職業紹介係

 

 あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうに係る求人票の記載について

 

 日頃より、職業紹介業務の推進に御尽力頂き感謝申し上げます。

 さて、平成14年度全国職業安定主管課職業紹介関係担当補佐・係長会議において 申し上げましたとおり、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうに係る求 人票の記載について、関係者団体より法に基づいた適切な取り扱いを行うよう要請が あり、今般、下記のようにとりまとめましたので、今後はこれに則り求人者・求職者 の方への周知・指導に努めて頂きますよう、お願い申し上げます。

 

 医師以外の者で,あん摩,マツサージ若しくは指圧,はり又はきゆうを業としよう とする者は,「あん摩マツサージ指圧師,はり師、きゆう師等に関する法律」(昭和 22年12月20日法律第217号)において、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、 はり師免許又はきゆう師免許を受けなければならないと明記されている。

 このため。職務内容が「あん摩,マツサージ若しくは指圧,はり又はきゆうを行う」ことを明らかに想定している場合は、「必要な経験・免許資格等」欄に該当免許が記載されていることが必須である。また、これらの職務については、「見習」という形で、実際にあん摩,マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうを行うこともできないので、「あん摩マッサージ指圧師見習(無免許)」という求人は法律違反であり、受理できない。

 なお、理容・美容師と同様に、室内清掃、処置室の準備等の補助業務を行うものに ついては、免許のない者を募集することができるが、この場合は、「〜補助業務従事 員」等の名称を用い、仕事の内容欄も違法な点がないか見直し、法律に見合ったもの となりうるよう修正させる等の指導を行い、求人者及び求職者に誤解の無いよう取り はからうこと。

 なお、求人者及び求職者より、さらに詳細な法令解釈に関する説明を求められた場 合は、各保健所に問い合わせるよう指導すること。