【資料6】 無資格者によるあん摩マッサージおよび指圧師等の行為について 

 

医発第1863号
昭和56年12月25日

サウナ浴場・マッサージクラブ  開設者殿

福岡県衛生部長 酒井 義昭

 

無資格者によるあん摩マッサージ及び指圧師等の行為について(通知)

 このことについては、従前からあん摩・マッサージ及び指圧師の行為が無資格者によって行われることのないよう指導を重ねてきたところであります。

 しかし、いまだに一部において無資格者によるマッサージ等の行為が行われているとのことであります。

 無資格者によるこれらの行為は、違法な医業類似行為であることはもち論、県民の 保健衛生上きわめて遺憾なことであり、とくに、本年は国際障害者年であり、障害者 の職場の拡大と雇用の推進が重要な課題とされており、行政としての責務であるとき だけに、無資格者のこれらの行為が、ひいてはその職域を狭める結果となるものであ ることから、これらを放置することはできません。

 この点十分にご認識いただき、格別のご配慮をお願いするものであります。

 おって、近々、実態調査を行う予定でありますが、違法行為に対しては、マッサー ジ等の業務の停止など厳しい処分もあり得ますので、疑問の点は保健所の指導により 善処してください。