学術講習会




 毎年この10月に、諏訪鍼灸マッサージの主催により「学術講習会」が行われます。地元で開業あるいは、病院に勤務しておられる内科や外科の先生方を講師に招き、2時間現代医学などについて話をして頂いています。

 今年は、諏訪保健所所長の先生が、講師を務めて下さいました。「生活習慣病」という題名で、お話されました。

 講習会の題名が、「生活習慣病」とありましたので、最新の治療や予防について聞けるものと、午後の診療も休診にして、出席しました。内容的には、誰にでも理解出来るような極々肩のこらない一般的な話題で期待外れでした。

 ご多用の中、貴重な時間をさいての講演ですので無理な要望は言えませんが、ここに出席した者は、一応鍼灸マッサージの免許を有した方ばかりの受講者ですので、あえて言わせてもらえるならば、もう少し専門的な話をしてもらいたかったというのが私の率直な感想でした。

 「生活習慣病」とは別に、医療事故についても多少触れられていましたが、その判断は大変難しく、海難審判のような医療事故を専門にする器官があってもいいのではと話しておられました。

 私は保健所所長さんとはお目にかかることは先ずありませんので、今日は良い機会と思い、未熟児網膜症の訴訟と無免許者の鍼灸マッサージ行為について質問しました。

 未熟児性網膜症訴訟については、治療が確立される以前か、以後によっても異なりますが、判断は難しく以前の判例にもよるのではとのお答えでした。

 また、無免許者による鍼灸マッサージ行為については、おうよその検討はついていましたが、所長さんのお答えは言い訳がましいが無理だとのことでした。

 無免許者が医療行為を行ったとき、事故がなくても医師法違反として取り締まるのに、なぜ、鍼灸マッサージ行為を行っていても取り締まることが出来ないのでしょうか?

 厚生労働省は、昭和35年1月27日『最高裁判決』

無届けの医業類似行為業者に関して、人の健康に害を及ぼす恐れのない業務行為は、法による禁止処罰の対象とならない。

 を理由に、無免許者でありながら、鍼灸マッサージ行為をしていても、厚生労働省は、全く取り締まってくれないということです。いや、取り締まらないといった方が正確かも知れません。

 看板を見ただけでは、有資格者か無資格者かは患者さんは分かりません。もし、無免許者で鍼灸マッサージ行為をしていて、事故が生じたとき、被害を被るのは患者さんです。

 中国では鍼灸は中医師として国が身分を保証しています。また、アメリカでは鍼灸を代替医療として認めています。

 以前は、病院内から絶対といっていいほどれることのなかった医療ミスが、近年情報公開が行われるようになって、何年も前の医療ミスなども報道されるようになりました。くわえて、患者の権利意識も高まってきたこともあり、医療訴訟が増えてきています。

 鍼灸マッサージとて事故が発生は許されません。ましてや、無免許者はなおさらです。厚生労働省は、鍼灸マッサージの無免許者は、是非取り締まって欲しいものです。





  • 徒然なるがままへ戻ります


  • サイトトップへ