禄の種類   説         明 実         例
知行取り 知行地を与えられ、そこから得られる収入を禄とした者で「給人」あるいは「地頭」とも称された。
知行地の石高(秋田久保田藩では検地高ではなく、免を六ツ成に統一した当高である)は御判紙によって示された。秋田久保田藩の知行充行状である御判紙は、上包に御判紙と書き、なかに「知行地の村名があり、何石六ツ成」と書き、藩主の印が押されたものであった。当初、一人の給人の知行地は一村内に与えられていたが、給人と農民の関係に弊害が現れたり、新田開発に伴って分散化が進んだこともあり、分散して与えられることとなった。
秋田久保田藩では、このような「地方知行制」といわれる制度が明治維新まで維持された。
秋田久保田藩では年貢率は六ツ物成(六公四民)であったので、高百石の知行地から得られる物成は玄米六十石で、口米(物成六十石につき一石二斗)を別に徴収し、これから人足扶持米(高十石につき二斗)を引いて、出米は合計五十九石二斗となる。これに一割ほど欠米を加え、さらに年貢を一括納入する組代の手数料を引いたものが、貢納高(軽升による)である。これ以外に農民に課す諸役が収入となった。
「秋田地方史の研究」によれば、秋田久保田藩の十七世紀後半の農民の負担は物成・小役銀(高百石につき銀四百七十八匁)・五斗米(高十石につき五斗米納)などを合わせて、高百石につき玄米七十八石三斗に相当するという。秋田久保田藩の検地竿は一間=七尺(六尺一寸の幕府天領と比べると、石盛が同じと仮定すると、同じ知行高でも三割一分ほど米の生産高が多い、また六尺五寸とした藩と比べても一割六分ほど多い)で、隠田も多かったといわれるが、それにしても高税率であることにはかわりがない。
秋田久保田藩は家臣が野谷地を開墾して新田を増やし、それを知行高に繰り入れることを認めていた(藩政初期には開田が全て知行地となる指紙開であったが、延宝期から開田の三分の一が辛労免として知行地に組み入れられる注進開となった)。
玄米は五合摺(一升の籾米を摺って五合の玄米にする)であった。
軽升とは、升に米を入れ盛り上がった部分を「とかき」でならす普通の計り方である。これに対して、貢納は押升が基本で、押升とは升をたたいたり押したりしてつめる計り方である。これを本廻しとも言った。秋田久保田藩では、貢納の際に軽升に一割ほど欠米(かんまい:本来は輸送・保管の際の欠損米に対する付加米である)を加えることで本廻しとした。
口米(くちまい)とは、鎌倉時代からある制度で、元々は収納物の減損分を補充するために課されたが、江戸幕府は年貢徴収にあたる代官の諸経費として納入させ、諸藩もこれに倣った。秋田久保田藩では、代官が年貢徴収する蔵入村だけでなく、給分村でも口米を徴収した。これは農民全体に収納物の減損分や代官の諸経費、代官手代の扶持米を負担させるという付加税という意味合いであろう。
高二百四十七石三升四合
横手小鷹狩左近組下
吉成三左衛門

高二石二斗二升
角間川梅津下記組下
田中伝吉
蔵米取り 蔵出高 高を現米支給基準(蔵出高百石=現米六十石)に直され、藩の米蔵から玄米あるいはそれに見合う現金で支給される者。これとは別に高百石につき、小役銀四百七十八匁が収入となったか?
秋田久保田藩の具体的な支給制度は分からないが、幕府の場合、春二月に四分の一、夏五月に四分の一、冬十月に二分の一が支給されていた。
蔵出高四十九石四斗九升九合
角館居住
茂木要

蔵出高十五石
高三石三斗九升六合
角館居住
北原伊作
現米
(玄米、蔵出米)
知行地を与えられず、藩の米蔵から玄米あるいはそれに見合う現金で支給される者。現米十五石とは手取り十五石ということ。また蔵入高百石につき、小役銀三百八十目が徴収されているので、それも支給されたか?
秋田久保田藩の具体的な支給制度は分からないが、幕府の場合、春二月に四分の一、夏五月に四分の一、冬十月に二分の一が支給されていた。
現米二十石八斗
角館居住
三森市左衛門

現米五石四斗
高六十七石三升九合
角館居住
篠崎弥内
切米 禄を玄米(切符米)やそれに見合う現金で支給される者。切米五石とは手取り五石ということ。
秋田久保田藩の具体的な支給制度は分からないが、幕府では、春二月に春借米として四分の一、夏五月に夏借米として四分の一、冬十月に冬切米として二分の一が支給された。また加賀藩では、春に三分の二が、暮れに三分の一が支給された。
三人扶持切米五石
刈和野居住
長山庄助
給金取り 禄を現金で支給される者。
扶持米と合わせて支給される場合が多いが、実例に示したとおり知行取りでも銀四十五匁が併給されている場合がある。
目(め)というのは銀貨の単位である。端数がつけば匁(もんめ)と言い、つかない場合、目と言った。
銀一貫目=千匁=3.75kg
銀一貫目≒米四十五石(江戸時代初期)というので、百目≒四石五斗となる。
江戸在住は金貨で、国元は銀貨または銅銭で支給される者が多かったようである。
「武士の家計簿」という本によれば、当時の賃金・物価を勘案して現代の貨幣価値に直せば、
米一石=27万円
金一両=30万円
銀一匁=4000円
銭一文=47.6円
となるそうです。
高十九石五升七合三人扶持四十五匁
刈和野居住
石川四郎兵衛

二百五十目五人扶持
能代奉行支配
近進並
柳谷兵右衛門

金二両二人扶持
江戸在住
徒士
福地儀八郎

七人扶持六十目
刈和野居住
逸見治郎右衛門

金四両五人扶持
江戸在住
内田八五郎

八十貫文二人扶持
銅山奉行支配
銅山支配人並木山金銀受払方
中田兵蔵

六十目三人扶持
寺社方取次役支配
御霊屋御掃除
銀蔵
扶持取り 幕府では、一人扶持とは一日当たり男五合、女三合の玄米が毎月支給された。諸藩もこれに倣っていたようであるが、会津藩では、毎月ではなく二ヶ月ごとに支給していた。
一年が360日と仮定すると、一年間に男の場合一石八斗、女の場合一石八升の玄米が支給された。
秋田久保田藩の場合も、分限帳の中に「但し一人に付き一石八斗づつ」という記述があり、一人扶持(男)は一石八斗であったことがわかる。また矢田野系図の月俸二十口(二十人扶持)という記述から毎月支給されていたものと考えられる。
秋田久保田藩の俵入(一俵に入れる玄米の量、地域によってまちまち)は、明和五年(1768)より軽升三斗入りと規定されたので、一人扶持(男)では年間六俵(約270kg)の玄米が支給されたことになる。
天保年間(1830〜1844)には、久保田では三斗入りの米俵が一貫二百文ぐらいで取引されていたとのこと。
秋田久保田藩では二十歳になり藩に出仕するようになると、親の俸禄とは別に二人扶持が支給されたというので、実例に示した小峰七之丞の二人扶持はそれであろうかと思う。
二人扶持
角館佐竹河内組下
小峰七之丞

高二十七石三人扶持
角館佐竹河内組下
平沢三郎右衛門
償・役料 藩の役職に就くと、役高より家禄が低い場合、知行高が加増されたり、役料が支給された。
秋田久保田藩では、家老の役高は千五百石で、家禄八百石の者が家老になると、「償」として高二百石が加増され、十一月に藩の米蔵から高五百石に相当する現米が「役料」として支給された。家禄千石の者が家老となると、高五百石に相当する現米だけが支給され、家禄千五百石以上の者には何も支給されなかった。
役職ごとに役高が決められていて、「償」「役料」もそれぞれ決められていた。
役職を辞めると、「償」「役料」とも返上することとなる。
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秋田久保田藩における禄の支給形態