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平成17年度税制改正情報(1/17)・・・年末発表の与党税制改正大綱より
(1) 法人税
1.人材投資(教育訓練)促進税制の創設・・・青色申告法人のその年度の損金に算入された教育訓練費が、前2年間の所得金額の計算上損金の額に算入された教育訓練費の平均額を超える場合に3年間の時限措置として超える部分の25%相当額の税額控除を認める。ただし、当期の法人税額の10%相当額を限度とする。
2.エンジェル税制の適用期限を2年延長。
(2) 個人所得税
1.国民年金保険料に係る社会保険料控除の適用を受ける際には、その支払を証明する書類を確定申告書に添付等をし、又は年末調整の際に提出しなければならない。
2.定率減税の縮小・・・所得税額の10%相当額(12万5千円を限度とする)。平成18年1月から適用。
3.特定口座内保管上場株式等・・・平成17年4月1日から平成21年5月31日まで、一定用件の下に自己の保管する上場株式等を特定口座に実際の取得日及び取得価額で受け入れる事が出来る。
(3) 地方税
1.定率減税の縮小・・・所得税額の7.5%相当額(2万円を限度とする)。平成18年6月納付分から適用。
2.分割法人の本社管理部門の従業者数を1/2に割り落とす措置を廃止する。
3.年齢65歳以上の者のうち前年の合計所得金額が125万円以下のものに対する個人住民税の非課税措置を廃止する。
年金改革法の施行(9/27)
年金改革法が平成16年10月1日から施行になります。これにより一般保険者の厚生年金保険料率は従来の13.58%から13.934%に引き上げられます。小数点以下第5位までの細かい率になるため、保険料に10銭未満の端数が発生するケースがあります。この場合の端数の取り扱いは以下のように定められています。
1.事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、51銭以上の場合は切り上げて1円とする
2.被保険者が被保険者負担分を事業主に現金で払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切り上げて1円とする
3.上記1・2に係わらず、事業主と被保険者間に特約がある場合はそれに従う
保険料が天引きか現金支払いかで、切り上げの境目が1円違う事が注意点です。一般的には天引き形式と思われますので、1番の「51銭以上切り上げ」が主流になるのではないでしょうか。
この改正された保険料率は10月分保険料(11月納付)から適用され、平成17年8月分まで使われます。17年以降は毎年9月分から改訂され、平成29年9月以降は18.3%で固定されることとなっています。
路線価の公表日(6/16)
16年度の路線価ですが、国税庁ホームページによると8月2日(月)に発表されるとの事です。東京国税局管内で全国の路線価図が設置されるのは、
千葉東・市川・松戸・成田・神田・京橋・芝・品川・新宿・東京上野・目黒・世田谷・渋谷・豊島・足立・葛飾・八王子・立川・武蔵野・横浜中・横浜南・神奈川・川崎北・藤沢・甲府
の各税務署となっています。国税庁ホームページでも同日に掲載されるとの事です。
法人事業税の外形標準課税(4/12)
16年4月1日以後開始事業年度から「法人事業税の外形標準課税」が適用となります。これは資本金1億円以上の大法人を対象とするもので、標準税率は以下のようになっています。
(1)所得割
所得のうち年800万円超 7.2%
所得のうち年400万円超 800万円以下の部分 5.5%
所得のうち年400万円以下の部分 3.8%
(2)付加価値割 0.48%
(3)資本割 0.2%
所得割に関しては外形標準課税の対象とされない中小法人が、9.6%、7.3%、5.0%という税率区分なのと比べて若干低く設定されています。その差額の分は新たに設ける付加価値割と資本割で徴収しようとするものです。
付加価値割の対象となる付加価値額は「収益配分額±単年度損益」で計算され、収益分配額は「報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料」で計算されます。
なお、報酬給与額が収益配分額の70%を超える場合には、その超える金額(雇用安定控除)は収益配分額から控除されます。
資本割の対象となる資本等の金額は「資本金額又は出資金額+資本積立金額」とされています。資本等の金額が1000億円を超える法人に関しては、「資本等の金額」に算入する金額を減額する特例が設けられています。
消費税の総額表示(3/18)
この16年4月1日から「消費税の総額表示」が義務付けとなります。これは税込み価格の表示を義務付けるもので、税務署発行パンフレットの具体例によると次のような表示が要求される事となっています。
10290円
10290円(税込み)
10290円(本体価格9800円)
10290円(うち消費税等490円)
10290円(本体価格9800円、消費税等490円)
1番上の例では消費税が含まれた数字かどうかの明示がありませんが、その数字自体が税込価格なのであれば、総額かどうかの表示までは必要でないとの事です。
今までは700円のそばを食べてレジに行ったら「735円です」と言われたりという事がありましたが、今後はメニュー自体に735円の明示がされると言う事です。対応の早い事業者は3月中にカタログや請求書等を税込み表示に変えているところもあるようです。
確定申告期到来(2/3)
確定申告期間は原則として2/16〜3/15ですが、還付申告はそれ以前でも受付けています。これは給与所得のみで本来は確定申告義務はないが、医療費控除(確定申告でのみ控除出来る)を受ける人などが対象となります。確定申告期も後半になると税務署も混み合いますので該当する方は早めの申告がお勧めです。
今年の確定申告では株式の譲渡関係が多少改正になった他は大きな改正はないようです。ただ、配当所得のある人は上場株の源泉徴収税率が15年4月以降、従来の20%から10%に引き下げになっています。また、青色申告者の場合は15年4月1日以降取得し業務の用に供した取得価額30万円未満の少額減価償却資産については全額損金に算入出来る事となっています。
平成16年度税制改正情報(1/26)・・・年末発表の与党税制改正大綱より
(1) 法人税
1.青色申告繰越欠損金の繰越期間を5年から7年に延長(13年4月1日以後開始事業年度以後に生じた欠損金に適用)。
2.欠損金の繰り戻し還付不適用は2年延長。
(2) 個人所得税
1.老年者控除(50万円)の廃止。
2.65歳以上の公的年金控除縮小(最低140万円の控除が120万円に)。
3.土地・建物の譲渡損失は土地・建物の譲渡益以外の所得の通算及び繰越は認めない。
4.長期譲渡所得の100万円特別控除の廃止。
5.土地・建物等の長期譲渡所得の税率及び上場株式以外の株式譲渡所得に対する税率を所得税15%、地方税5%に引き下げ。
6.青色申告特別控除を65万円に引き上げ。
7.最大500万円の住宅借入金特別控除を16年度も継続。
※1.2.6は平成17年から、3.4.5は平成16年から適用。
(3) 相続税・贈与税
1.特定事業用資産を相続した場合の相続税の課税価格計算の特例対象となる、取引相場のない株式等についての金額の上限が3億円から10億円に引き上げ。
※1は平成16年1月1日以後に開始する相続から適用。
平成15年度改正で実務では平成16年から適用になる改正事項
(1) 法人税
1.交際費の損金不算入・・・資本金1億円以下の法人は不算入割合10%となる。
2.同族会社の特別税率の不適用・・・資本金1億円以下で自己資本比率50%以下の法人は留保金課税を適用しない。
※1.2は1年決算法人の場合、16年3月31日以降決算法人につき適用。
(2) 個人所得税
1.配偶者特別控除の上乗せ分の廃止。これにより従来の配偶者控除と両方の適用は不可となった。
2.上場株式等の配当等に対する源泉徴収税率が国税7%、地方税3%となる(1月1日から)。
(3) 消費税
1.免税点が1000万円に引き下げ。
2.簡易課税制度の適用限度額が課税売上げ5000万円以下に引き下げ。
※1.2は、16年4月1日以降開始事業年度から適用(従って個人事業者は17年からの適用となる)。
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