【八施指協会則】
第一章 総則
第1条 本会は、八王子はり・きゅう・マッサージ施術費助成事業指定施術者協議会(八施指協)と称し、事務所は会長宅、又は、適当な場所に置く。
第2条 本会は、次の要件を満たしている者を以て構成する
1. 八王子市の住民であること。
2. 身体障害者手帳の交付を受けていること。
3. あんま師、はり師、きゅう師、いずれかの免許を取得し
ていること。
4. 開業または勤務していること。
5. 準会員(出張専門の晴眼者)
第二章 目的及び事業
第3条 本会は、八王子はり・きゅう・マッサージ施術費助成事業(以下、助成事業という)の円滑な運営に努め、会員の親睦と技能の向上を図り、心身障害及び難病老人の機能の回復と健康の保持に貢献することを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1. 助成事業の向上発展に努める事項。
2. 会員の学術技能を練磨する事項。
3. 会員の親睦を図る事項。
4. 関係諸方面との連絡に関する事項。
5. 一般職務に関する事項。
6. 財産並びに各種資料の管理保管に関する事項。
7. 会員の賞罰等に関する事項。
8. その他必要な事項。
第三章 会員
第5条 本会に入会の場合は、所定の用紙に必要事項を記入の上、
入会金を添え、本会へ提出する。退会の場合は退会届けを提
出すると共に、本会より交付されたものを返納する。
第6条 会員で功労のあった者に対して、理事会の決議により、会
長はこれを表彰する。
第7条 会員で次の行為をした者は、理事会の決議により、会長は
警告、又は、除名することができる。
1. 助成事業の要綱に違反したもの。
2. 本会の統制を乱した者。
3. 取締規則(法217号及び施行細則)に違反した者。
4. その他、会則に違反した者。
第8条 患者さんの出張(往診)依頼に充分こたえるため、以下の
条件のもと「準会員」として晴眼業者の入会を認める。
1. 出張専門であること。(要保健所認可)
2. 総会においては出席したときのみ議決権を認めること。
3. 役員改選にあたり会長・副会長への立候補は認めない。
ただし理事補・理事は可とする。
4. 準会員細則は別に定める。
第四章 役員
第9条 本会に次の役員を置く。
・会 長 1名
・副 会 長 1名
・理 事 若干名
・会計監査 1名
第10条 役員は、総会に於て選出する。選挙規定は別に定める。
第11条 会長は、本会を代表し、会務を統括して、会議を招集する。
副会長は、会長を補佐し、会長が事故ある時は、その職を代
行する。
理事は、本会の重要事項を審議すると共に、庶務及び会計等の職務を分掌する。
会計監査は、本会の会計を監査する。
第12条 役員の任期は、2ヶ年とし、再選を妨げない。補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第13条 本会に役員補佐として理事補若干名を置くことができる。
第14条 理事補は理事会が任命する。理事補細則は別に定める。
第五章 会議
第15条 本会の会議を次の通りとする。
定期総会及び臨時総会、理事会。
第16条 定期総会は、年度初めに開催し、前年度の事業及び決算報
告の承認、新年度の事業計画及び予算案、並びに重要事項を
審議する。
臨時総会は、次の場合に開催する。
1. 会長が必要と認めたとき。
2. 会員の過半数以上、又は、理事の三分の二以上が会議の目的及び事由を付して要求のあった時。
会長は、理事会に図り、これを招集する。理事会は、必要に応じこれを開く。
第17条 総会は、会員の過半数の出席者(委任状を含む)を以て成
立する。
第18条 会議の議事は、全て出席者の過半数を以て決し、可否同数
の時は、議長がこれを決する。
第19条 総会は7日以前に会員に通知する。
第六章 会計
第20条 本会の会計は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
第21条 本会の経費は、会費及びその他の収入による。
第22条 本会の会費は、総会に於て決定する。
第23条 会計は、年度開始1ヶ月前に予算案を理事会に提出する。
収支決算書は毎会計年度終了後に会計監査の監査を経て理事
会に提出する。
理事会は、これを審査の上、総会の承認を求める。
第24条 現金の保管は会長の指示により、会計が保管する。
第25条 本会の会計中、理事会が必要と認めた場合、その目的によ
る特別会計を設けることができる。但し、その場合の予算、
決算報告等は、本会計に準じて行う。
第七章 雑則
第26条 本会は次の帳簿を備え、それを会員は閲覧することができ
る。
1. 会員名簿
2. 金銭出納長
3. 財産目録
4. 議事録
5. 事業日誌
6. 各種資料
7. 関係諸方面との往復文書
第27条 本会則は、総会の決議を経なければ変更できない。
第28条 本会則は昭和61年6月29日より施行する。
平成11年4月25日改正。
平成26年2月26日改正。
平成28年5月18日改正。
【選挙管理規定】
第1条 本会の選挙は立候補制とし、3名以上の推薦を必要とする。
第2条 本会の選挙は選挙管瑳委員会が行うものとする。
第3条 選挙管理委員は、理事会に於て選出され、その任期は2ヶ
年とする。
第4条 選挙管理委員は3名とし、その中から委員長1名を置く。
第5条 選挙管理委員会は、選挙に関する一切の事務を行う。
第6条 選挙は正副会長及び理事とする。
第7条 この規定の改廃は総会に於て行うものとする。
第8条 この規定は昭和61年6月29日より施行する。
【準会員細則】
1. 出張専門であること。(要保健所認可)
2 . 東京三療師会または八王子・日野師会会員であること。
3. 上記の条件を満たさなくなった場合は退会処分とすることがで
きる。
4. 入会に際しては、東京三療師または八王子・日野師会会長の推薦
ならびに理事会の承認を要すること。
5. 入会金10,000円
6. 手数料1枚50円
7. この細則の改廃は理事会が行う
【理事補細則】
1. その目的は会の現状と会務を知ってもらうため
2. 若干名選出する。
3. 任期は1年とする。再任は妨げない。
4. 理事に昇格することが出来る。
5. 手当ては役員会出席一回ごと6000円(交通費含む)。
67. この細則の改廃は理事会が行う。