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障害のある方もない方も共に生きる社会に向けて活動する 

特定非営利活動法人 自立生活センターとちぎ

特定非営利活動法人 自立生活センターとちぎのホームページへようこそ。

どんなに重度の障害があっても、自分らしく地域の中で生活できるように、障害当事者が中心になって運営している非営利の団体です。自立生活センターとちぎでは、自立生活プログラム、ピア・カウンセリング、集いの場の提供、相談を受けたり情報提供をしています。

お知らせtopics

 
営業日・営業時間  月から金曜日 10時〜17時
国民の休日、お盆、12月29日〜1月3日 
 計画相談サービス提供地域 宇都宮市 


新着情報news

  重度訪問介護従業者養成研修基礎・追加課程 (終了)
<実施日>
第1回 H29年 8月12日、13日、19日
第2回 H29年10月 7日、 8日、14日
第3回 H29年12月 2日、 3日、 9日
費 用 受講料15,400円(テキスト代5,400円含む)

【問合せ先】
特定非営利活動法人自立生活センターとちぎ
月〜金曜日 10:00〜17:00 TEL/FAX 028-638-2538 
   重度訪問介護従業者とは?
  重度訪問介護従業者とは、重度の肢体不自由者(障害程度区分4〜6)で日常的にサポートを必要とする方に介護サービスを提供するための資格です。都道府県知事の指定する重度訪問介護従業者養成研修を修了することで資格を取得することができます。
研修には基礎課程・追加課程があり、基礎課程の修了者は障害程度区分4・5の利用者に、追加課程の修了者は障害程度区分6の利用者に介護サービスを提供できるようになります。都道府県によっては、基礎課程・追加課程と医療的ケア(喀痰吸引等研修(第3号研修))の基本研修を行う「統合課程」が実施されていることもあります。
※栃木県では、「統合過程」はありません。

重度訪問介護従業者の介護サービスを利用する方は、障害程度区分が区分4以上であって、2肢以上に麻痺などがある方や、障害程度区分の認定調査項目の内「歩行」「移乗」「排尿」「排便」の4つがすべて「できる」以外と認定されている方です。難病患者や脳性まひ、事故による脊髄損傷などの方が利用するケースが多く、介護方法にきめ細やかな注意や配慮が必要になります。
   重度訪問介護従業者の提供サービス内容?
  重度訪問介護従業者の主な仕事としては、利用者の方の居宅を訪問し、入浴、排せつや食事などにおける介助を行なうこと、調理・洗濯・掃除などの家事をはじめとした日常生活のサポートや外出時における移動中の介護などがあげられます。

特定非営利活動法人 自立生活センターとちぎ

〒321-0923
栃木県宇都宮市下栗町2947-8 イースタンピュア103

TEL 028-638-2538
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