飯野武彦   土地家屋調査士事務所

*業務の内容

1.土地の測量と調査
1.土地の分筆登記申請・合筆登記申請
1.土地の地目変更登記申請
1.建物の測量と調査
1.建物の新築と増築の登記申請
1.建物解体による滅失登記申請
1.マンション等の区分所有建物の登記申請
1.審査請求の手続き
1.工場財団に関する事項

 登録番号  埼玉第1334号

不動産の取引を行うときは、一般に不動産登記が行われます。不動産登記は土地や建物の所在地番や面積のほか所有者住所や氏名などが公の帳簿(登記簿)に記載され、一筆の土地又は一棟の建物ごとに一つの登記用紙が備えられ一般に公開されています。

不動産の形態や権利関係などの状況が誰にでもわかるようにして取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。

1つの登記用紙は、「表題部」「甲区」「乙区」の3つの部分から成り立っており、この表題部に関する登記を「表示に関する登記」といい、土地家屋調査士の業務となります。
なお、「甲区(所有権に関する登記)」、「乙区(所有権以外に関する登記)」の登記は、司法書士の業務になります。