〈介護保険の目的〉
介護に関する国民の不安に対応するため、介護を必用とする状態になっても、国民の共同連帯の理念に基づき、出来るだけ自立した生活を送り、人生の最期まで人間としての尊厳を全うできるようにすることである。言い換えれば、要介護者の自立支援(介護)を社会全体で支える仕組みといえる。
〈介護保険のしくみ〉
介護保険制度は、私たちが住んでいる区市町村が保険者となって運営します。40歳以上の方が被保険者(加入者)となって保険料を納め、介護が必要であると認定されると、介護サービスを利用することになります。
〈40歳以上のかたが加入します〉
介護保険には、40歳以上のかた全員が加入します。
65歳以上 | 40歳以上65歳未満 |
第1号被保険者 | 第2号被保険者 |
介護サービスを利用できるのは、入浴、排泄、食事などの日常生活に、介護や支援が必要であると認められた人 | 介護サービスが利用できる特定疾病は、政令により次の15疾病が定められています |
15疾病 |
筋萎縮性側索硬化症 | 後縦靭帯骨化症 | 骨折を伴う 骨粗しょう症 |
シャイ・ドレガー症候群 |
初老期における痴呆 | 脊髄小脳変性症 | 脊柱管狭窄症 | 早老症 |
糖尿病性神経障害 | 糖尿病性腎症 | 糖尿病性網膜症 | 脳血管疾患 |
パーキンソン病 | 閉塞性動脈硬化症 | 慢性関節リウマチ | 慢性閉塞性肺疾患 |
両側関節又は股関節に 著しい変形を伴う 変形性関節症 |
〈要介護認定の申請が必要です〉
介護サービスを受けるには |
@ 申 請 |
援助や介護が必要となったら保健福祉サービス事務所に申請する 介護を必要とする本人やその家族などが、保健福祉サービス事務所に要介護認定の申請をします ※ 指定居宅介護支援保険施設に申請を代行してもらうことができます。 |
A要介護認定 |
第1次判定+主治医意見書 申請すると、区の職員等が申請者の家庭や施設を訪問して、心身の状況などについて調査します。 調査結果をコンピューターに入力し、どの程度の介護が必要かを全国一律の基準で判定したものが1次判定です。 主治医意見書とは 区は申請の際の申し出のあった主治医に、区から直接意見書(傷病に関する意見等)の提出を依頼します。 主治医がいない場合は、区が紹介する医師の診断を受けていただきます。 |
第2次判定 介護認定審査会(保健・医療・福祉の専門家です) 第1次判定、調査員が書き取ってきた特記事項及び主治医の意見書をもとに審査し、第2次判定を行います |
認 定 |
介護度が決まる ● 非該当(自立) ● 要支援 ● 要介護1〜5 ⇒認定結果通知 |
Bサービスの利用 |
要介護度に応じてサービスを利用します。(サービスは申請日から受けられます) ※ 要支援の方は原則として施設サービスの給付はありません。 ケアプランの作成⇒居宅サービス、施設サービス 審査請求 介護保険審査会 認定結果に不服がある場合には、東京都介護保険審査会に審査請求をすることができます。認定を行った保健福祉サービス事務所で申し立ての取次ぎをします。 |
〈サービスの利用をするには〉 |
ケアプラン(介護サービス計画)の作成が必要です 要介護状態の区分が決まったら、どんなサービスをどれくらい利用するかというケアプラン(介護サービス計画)をたてることが必要となります。ケアマネジャー(介護支援専門員)という専門家が、無料で作成してくれます。 ○ケアプラン作成を依頼します。 在宅介護支援センター、居宅介護支援事業者などに、保険証を添えて申し込みます。 ○ケアプランを作成します。 ケアマネジャーが、本人や家族と話し合いながら、サービスの種類や利用回数などを盛り込んだケアプランをたて、サービス利用票に記入します。利用するサービス事業者の手配なども行います。 なお、ケアプラン作成は全額が保険給付となり、自己負担はありません。 |
○介護保険施設に入所する場 施設サービスを利用する場合は、その施設内でケアプランが作成されます。 ケアプランにもとづいてサービスを利用する場合の、利用者の負担は、原則としてサービス費用の1割です。 |
〈介護保険で受けられるサービス〉
居宅サービスには次のようなものがあります。自分が受けられるサービスの上限の範囲内で組み合わせて有効に利用しましょう。
居宅サービス
■ 印のサービスはケアプランの作成が必要となります。■訪問介護(ホームヘルプサービス) |
ホームヘルパーなどが家庭を訪問し、食事、入浴、排泄の介助や、日常生活の手助けを行います。また、通院のために、ホームヘルパー自ら運転する車への乗車・降車の介助もあります。 |
■訪問入浴介護(巡回入浴) |
寝たきりのお年寄りなどの家庭を、入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。 |
■訪問看護 |
訪問看護ステーションなどの看護師、保健師などが家庭を訪問して、主治医と連絡をとりながら、病状を観察したり床ずれの手当などを行います。 |
■訪問リハビリテーション |
理学療法士や作業療法士が家庭を訪問して、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを行います。 |
■通所介護(デイサービス) |
高齢者在宅サービスセンター(日帰り介護施設)などに通い、食事、入浴の提供や、日常動作訓練、レクリエーションなどが受けられます。 |
■通所リハビリテーション(デイケア) |
医療施設や介護老人保健施設などに通い、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士によるリハビリテーションなどが受けられます。 |
■福祉用具の貸与 |
車椅子やベットなどの福祉用具を貸し出します。 |
■短期入所生活介護/短期入所療養介護(ショートステイ) |
短期間、施設に宿泊しながら介護や機能訓練などを受けることができます。 日常生活上の介護を受ける「生活介護」と医療上のケアを含む介護を受ける「療養介護」の2種類があります。 ★短期入所サービスを利用するにあたっては次の制限があります。 (1)連続して30日を超えた場合の利用料は、原則として介護保険の給付の対象とはなりません。 (2)利用できる日数は、原則として要介護認定等の有効期間のおおむね半数までです。 |
●居宅療養管理指導 |
医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問して、医学的な管理や指導を行います。 |
●特定施設入所者生活介護 |
介護事業者の指定を受けた有料老人ホームなどが提供する介護サービスに介護保険が適用されます。 |
●痴呆対応型共同生活介護(グループホーム) |
介護が必要な痴呆の状態のお年寄りが5〜9人で共同生活をし、家庭的な雰囲気の中で、食事、入浴、排泄など日常生活の支援や機能訓練などを受けられます。 |
福祉用具購入費用の支給 |
排泄や入浴に使われる特定福祉用具の購入費を支給します。 ○腰掛便座 ○特殊尿器 ○入浴補助用具 ○簡易浴槽 ○移動用リフトのつり具 介護状態区分にかかわらず、利用できる上限額は4月から翌3月の1年間で10万円(1割は自己負担)となります。 |
自宅改修費の支給 |
家庭での手すりの取り付けや段差の解消などの小規模な改修の費用を支給します。 要介護状態区分にかかわらず、利用できる上限額は20万円(1割は自己負担)となります。 |
施設に入所してのサービス |
※次の3つの施設は「要介護1」以上と認定されたかたが利用できます。 介護保険で利用できる施設サービスは3種類あります。 治療が中心か、介護が中心か、またどの程度医療上のケアが必要かなどによって入所する施設を選択します。 |
▲介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) |
食事や排泄などで常時介護が必要で、自宅では介護が困難なお年寄りが入所します。 食事、入浴、排泄など日常生活の介助、機能訓練、健康管理などが受けられます。 在宅での暮らしに近い日常生活を送ることができるよう、、家庭的な雰囲気の中で生活をすることが出来る小規模生活対応型施設の整備が進められています。 |
▲介護老人保健施設(老人保健施設) |
病状が安定し、自宅へ帰れるようリハビリに重点を置いたケアが必要なお年寄りが入所します。医学管理下での介護、機能訓練、日常生活の介助などが受けられます。 |
▲介護療養型医療施設(療養型病床群等) |
急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とするお年寄りのための、医療機関の病床です。 医療、療養上の管理、看護などが受けられます。 |
費用のことに関しては、健康福祉部介護保険課にご相談ください。