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協会規約 |
公益社団法人日本中国友好協会加盟千葉県日中友好協会規約 2012年8月21日改定 (名 称) 第 1 条 この会は、公益社団法人日本中国友好協会加盟千葉県日中友好協会(略称・千葉県 日中)といい、事務所を千葉市に置く。 (目 的) 第 2 条 この会は、日本中国両国民の相互理解と友好を深め、日本とアジアおよび世界の平和と繁栄に貢献することを目的とする。 (性 格) 第 3 条 この会は、思想、信条、政党、政派の違いにとらわれず、日本中国平和友好条約を基盤として、日中友好親善をめざす県内市町村日中友好協会(略称・地区日中)、日中友好交流団体および各界・階層の連合組織である。 (活 動) 第 4 条 この会は、第2条の目的を達成するため、次の活動を行なう。 1.日本中国両国相互間の経済、文化、芸術、学術、技術、体育など各分野にわたる交流を促進する。 2.公益社団法人日本中国友好協会に加盟し、全国運動に参加する。 3.日本中国友好諸団体との連携を高める。 4.地区日中相互間、および各界・階層との相互交流を強め、組織拡大する。 5.在日華僑との連携をはかる。 6.中国人留学生との連携をはかる。 7.中国帰国者組織との連携をはかる。 8.その他、目的達成に必要な事項。 (構成会員) 第 5 条 1.この会は、この規約に賛同し所定の会費を納める地区日中会員、法人、団体、および個人を会員として構成する。 2.同じく賛助会費を納める法人、団体および個人を賛助会員とする。 ただし、個人会員はつとめて地区日中に所属させることにする。 (役 員) 第 6 条 1.この会に次の役員をおく。 会 長 1名 副 会 長 若干名 理 事 長 1名 副理事長 若干名 常任理事 若干名 理 事 若干名 監 事 3名 事務局長 1名 2.この会に会長代行をおくことができる。ただし会長代行は副会長の中から選出する。 3.この会に名誉会長・特別顧問・名誉顧問・顧問・参与および相談役をおくことができる。 4.会長は、千葉県日中を代表し、会務を統括する。 5.理事長は、常任理事会の活動を統括し、日常業務を執行する。 副理事長は理事長を助け、理事長に支障があるときはその任務を代行する。 副理事長のうち1名を理事長代行とすることができる。 6.事務局長は、日常業務を総括し、それを処理する。 7.監事は、会計を監査し、その結果を総会に報告する。 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。 (役員の選任) 第 7 条 1.会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事、理事、事務局長ならびに監事は総会において選出する。 2.常任理事は第12条で定める各委員長とする。 3.名誉会長・名誉顧問・特別顧問・顧問・参与および相談役は理事会の議を経て委嘱する。 第 8 条
1.役員の任期は2ヶ年とする。ただし、その再任を妨げない。 2.第6条の役員に欠員が生じたとき、または増員を必要とするときは、理事会において選任し、次の総会において追認をうけるものとする。 (機 関) 第 9 条 1.この会に次の機関をおく。 総 会 理 事 会 常任理事会 2.総会はこの会の最高決議機関で、代議員及び役員をもって構成し、1年に1回定期に開催し、会長が召集する。ただし会員の3分の1以上の要求があるときは臨時に総会を開かねばならない。また会長が必要と認めた場合は、理事会の議を経て臨時に総会を開くことができる。 3.理事会は総会につぐ決議機関で、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事、理事をもって構成し、3ヶ月に1回以上ひらき会長が召集する。 4.常任理事会は総会および理事会の決定にもとづき、日常業務を執行する機関で、副会長(若干名)、理事長、副理事長、常任理事を以って構成し、2ヶ月に1回以上開き、理事長が召集し主催する。 (機関の審議事項) 第 10 条
1.総会は次の事項を審議し、決定する。 (1)規約の制定および変更 (2)役員の選任および解任 (3)事業報告と決算の承認 (4)事業方針と予算の決定 (5)会費等の額および徴収方法 (6)その他、この会の運営に関する重要事項 (定足数と決議) 第 11 条 総会および理事会は、構成員の過半数の出席で成立し、議事は出席者の3分の2以上の賛成をもって決定する。可否が同数のときは、議長の決するところによる。 (委員会) 第 12 条
1.この会に次の委員会を設ける。 ◍組織・広報委員会 ◍文化・交流委員会 ◍法人委員会 ◍中国緑化協力委員会 ◍青年委員会 ◍女性委員会 その他、必要とする委員会 (運営費) 第 13 条 この会の運営費は、会費、賛助会費、事業収入および寄付金その他の収入をもってこれにあてる。 (事業年度・会計年度) 第 14 条 この会の事業年度・会計年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。 (規約外事項) 第 15 条 この規約に定めていない事項については、理事会において定める。 |
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