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憲法改正問題を注目する(自然周吾)

平成17年度千葉大学公開講座『戦後60年の歩み』5日間開催に参加した。特に最終回12月11日の 「戦後60年ー世界と日本の歩み」(文学部 栗田禎子教授)のお話しは、憲法改正問題について 考える切っ掛けを作ってくれた。

余り考えてはいなかったが、結論から言えば、変化してきた現状行為承認のために、 憲法を変えるというのは間違いだ、と私は思う。(現状行為が間違っているのかも知れない。)

ずっと、日本国憲法は、マッカーサーによって押し付けられた憲法と認識していた。 (憲法そのものは理想的条文でよいとは思っていたが・・・。)
しかし、制定には日本人が意見し関与して創られたらしい。また、世界初の平和憲法というが、すでに敗戦前に国際連合憲章でも 謳われていて、日本が最初の独自のものでもなかったのだ。
さらに、「植民地諸国、諸人民に対する独立付与に関する宣言」(1960年12月14日、国連総会で採択)には、あらゆる国家の内政 への不関与を謳っているのに・・・、先進超大国アメリカ等がそれを無視し違反している。本来すべきは間接的な援助であろうか。

耳学問だけではいけないので、逐次資料を確認して、対処していくが、一方的な宣伝に惑わされないように、 きちんと流れを見ていこうと思う。

特に憲法というのは、簡単に変えてはいけないのだという立場で、今後の憲法改正問題を注目しようと決意した。

(05/12/14)
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《以下当日配布の資料より抜粋した》
●国際連合憲章(1945年6月26日、サン・フランシスコで署名)、以下関係部分のみ抽出。

われら連合国の人民は、われらの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の 惨害から将来の世代を救い、基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権とに関する 信念をあらためて確認し、(中略)
国際の平和及び安全を維持するためにわれらの力を合わせ、共同の利益の場合を除く外は武力を用い ないことを原則の受諾と方法の設定によって確保し、すべての人民の経済的及び社会的発達を促進 するために国際機構を用いることを決意して、(中略)
ここに国際連合という国際機構を設ける。

第1章 目的及び原則 第1条
2 人民の同権及び自決の原則の尊重に基礎を置く諸国間の友好関係を発展させること並びに世界平和を 強化するために他の適当な措置をとること
(以下略、2のみ掲載)

●「植民地諸国、諸人民に対する独立付与に関する宣言」(1960年12月14日、国連総会で採択)
総会は・・・・・・
いかなる形式・表現を問わず、植民地主義を急速、かつ、無条件に終結せしめる必要があることを厳粛に 表明し、この目的のために、次のことを宣言する。
(一から六は省略、七のみ掲載)
七 すべての国家は、平等と、あらゆる国家の内政への不関与、並びに、すべての人民の主権的権利 及びその領土保全の尊重を基礎とする、国連憲章、世界人権宣言、並びに本宣言の諸条項を誠実に、 かつ厳格に厳守しなければならない。