第1章 総則 第1条 本競技会は、学生競技精神を遵守して、加盟校相互の親睦と学生競技界発展のために1月2日、3日の両日、関東学生陸上競技連盟が主 催して行うものである。 第2条 本競技会は、読売新聞社が共催し、報知新聞社、日本テレビ放送網株式会社の2社が後援する。 第3条 本連盟は、本競技会の目的に賛同する団体、または、個人の協力を受け入れることができる。 第2章 参加資格及び申し込み 第4条 参加校は、本連盟の加盟校であり、競技者は所定の通り当該年度の登録を完了していること。 第5条 現在、その加盟校が本連盟より処分を受けていないこと。 第6条 現在、参加申し込み競技者が、本連盟の資格審査委員会によって、処分を受けていないこと。 第7条 本競技会出場申し込み回数が、4回を越えないもの。予選会のみ出場の場合も回数に含まれる。 第8条 本競技会の申し込み(チームエントリー、区間エントリー)は本連盟が提示する日時、場所で、所定の様式によって行い、資格審査委員会の 審査によって、参加資格ありと認められた大学並びに競技者のみ正式出場が認められる。 第9条 チームエントリーは16名以内、区間エントリーのチーム編成は正選手10名、補欠選手6名以内とする。ただし、留学生は、エントリー2名以 内、出走1名以内とする。 第10条 @メンバー変更は、往路、復路とも当日朝、競技開始1時間前に受け付ける。 A変更は正選手と補欠選手との入れ替えのみとし、4名までとする。また、区間変更は認められない。 第3章 競走路と区間 第11条 @競走路は、東京(読売新聞社前)−箱根(箱根町芦ノ湖駐車場入口)間を往復する217.9kmの行程で、下記地点を往路、復路とも通過する ものとする。 東京大手町読売新聞社前−(日本橋)−日比谷−西新橋−三田−品川−六郷橋−鶴見−横浜駅−保土ヶ谷−戸塚−藤沢−平塚−大磯 −二宮−小田原−箱根町芦ノ湖駐車場入口 なお、日本橋は復路のみの通過とする。 A往路は1日目(1月2日)、復路は2日目(1月3日)に行い、走行距離は以下の通りである。 往路 108.0km 復路 109.9km 合計 217.9km B競走路は下記10区間に区分される。 第1区 (21.4km) 東京大手町読売新聞社前−鶴見 第2区 (23.2km) 鶴見−戸塚 第3区 (21.5km) 戸塚−平塚 第4区 (18.5km) 平塚−小田原 第5区 (23.4km) 小田原−箱根町芦ノ湖駐車場入口 第6区 (20.8km) 箱根町芦ノ湖駐車場入口−小田原 第7区 (21.3km) 小田原−平塚 第8区 (21.5km) 平塚−戸塚 第9区 (23.2km) 戸塚−鶴見 第10区 (23.1km) 鶴見−東京大手町読売新聞社前 第4章 参加校数、シード校数、予選会 第12条 本競技会の出場校は19校とし、出場校以外の競技者による関東学連選抜チームの参加を認める。ただし、5年ごとの記念大会は日本学連 選抜チームが関東学連選抜チームに代わって参加することを認める。 第13条 @本競技会で10位までに入った大学は、次回の本競技会出場権を取得する。なお、関東学連選抜チームはこの限りではない。 A関東学連選抜チームが10位以内に入った場合は、シード校は9校となり、次回の予選会より10校選抜することとする。なお、この場合は次 年度の出雲全日本大学選抜駅伝競走への推薦校も9校とする。 第14条 @本競技会の2か月以上前に予選会を行う。予選会の開催要項は別に定める。 A予選会では、本競技会の出場校数よりシード校を除いた残りの出場校数を、まず、タイムにより6校を選び、つづく3校はその年の関東インカ レの成績に基づくポイント制との併用により選ぶ。なお、前回の本競技会において関東学連選抜チームが第13条第2項の場合は、タイムに より7校選び、つづく3校は関東インカレに基づくポイント制との併用により選ぶ。 第5章 競技細則 第15条(概要、走行方法) @各校各区間とも1名の競技者で走行し、伴走は一切認めない。 A各競技者とも走行は1区間に限る。 B競技者は原則として車道の左側を走る。 C競技者は理由の如何を問わず、競技中いかなる人の手助けを受けても失格となる。ただし、本大会医務員が触診のために競技者の身体に ふれても、手助けとはならない。 D禁止薬物の使用は厳禁とする。 E往路、復路の各区間において給水を実施する。給水場所の選定、実施方法については駅伝対策委員会で検討する。 F鉄道踏切における遮断閉鎖は不可抗力ではあるが、その間のロスタイムは競技者の所要時間に含まれない。計時は審判員が行う。 G特殊事情により審判員に走行を制止された場合、原則として、その間のロスタイムは競技者の所要時間に含まれない。ロスタイムの計時は 審判員が行う。 第16条(服装、ナンバーカード、タスキ) @出場各競技者の服装は、各チーム統一のランニング用シャツ、ランニング用パンツを使用し、胸と背部に大会本部指定のナンバーカードを取 り付ける。トレーニング用シャツ等を着用の場合も同様とする。ただし、選抜チームは所属校のシャツ、パンツの着用を認める。 A各チームとも事前に本連盟に提出された各チーム独自のタスキ2本のうち、1本をスタートからゴールまで中継する。残りの1本は大会本部 が保管する。 B繰り上げ出発のチームは、大会本部で用意する黄色と白色のストライプのタスキを使用する。ただし、5区、10区は各校とも事前に本連盟に 提出された各チーム独自のタスキを使用する。 第17条(走行不可能、途中棄権) @競技者が競技中にケガ、疾病等によって走行困難となり歩行、立ち止まり、横臥等の行動に移った場合、本人がなお競技続行の意思をもっ ていても、運営管理車に同乗の競技運営委員、走路管理員、監督またはコーチの三者合意により競技を中止させることができる。 A競技者が走行困難となり、競技を中止し、途中棄権となった場合、その区間の前区間までの記録は公式に認められる。次区間からはオープ ン参加として繰り上げ出発により走行は許されるが、記録は公式に認められない。 第18条(中継) @中継所におけるタスキの受け渡しは、車道以外の区域または車道左端で行う。 Aタスキの受け渡しは、前走者が完全に所定の中継線を通過し、中継線の進行方向20m以内で次走者に渡さなくてはならない。 B中継線より前後50m以内は、役員、競技者以外、一切の立入を禁止する。 付き添い人のリレーゾーン内立入りについては、各中継所審判主任の指示に従うこと。 C中継所の前後200m以内には、いかなる車輌も止めてはならない。 第19条(繰り上げ出発) 中継所における繰り上げ出発は、次の通りとする。 往路、復路すべての中継所で、先頭走者から20分遅れたチームは、車輌混雑が予想されるため、各中継所審判主任の裁定で、前走者が 到着しなくても次の走者を出発させる。ただし、往路の鶴見、戸塚中継所についてのみ10分とする。 第20条(復路のスタート) 復路のスタートは1位から10分以内の大学は時差出発を行い、その他の大学は1位校のスタートから10分後に同時出発する。 第21条(同タイムの順位) 繰り上げ出発等によりゴールの着順が成績順位を示さない場合の同タイム校の順位決定は、区間上位者数の多少によるものとする。すな わち、まず区間1位の数で比較し、それが同数なら区間2位の数と、順位を一つずつ繰り下げて数を比較し、多い方を上位とする。ただし、そ れでもなおすべて同数の同タイム校が複数になった場合は、すべて同順位とする。なお、10位同タイム校が複数になった場合は、すべて同 順位とし10位校すべてに翌年へのシード権を与える。 第6章 抗議 第22条 @競技者の出場資格に関する抗議は競技会開始に先立って提起し、開始前に処理する。 A競技の進行中に起こった事件、問題に関する抗議、成績順位、記録等に関する抗議は競技中または競技終了後、当該日の成績を発表して からそれぞれ30分までこれを受け付ける。 B抗議は口頭によってでもできるが、最終的に書面をもって審判長あるいは総務に提起するものとする。 第7章 応援 第23条 @自動車、自動二輪車、自転車等、車輌による応援は一切禁止する。 Aスタート地点、ゴール地点、中継所の前後100m以内での校旗、部旗、その他大学を標示する横幕、旗等の掲出は一切禁止する。 B下記の行為をした場合は、車輌による応援とみなし、出場校に相応の罰則が与えられる。 (ア)競技者の周囲に同一車輌が頻繁に出現する場合。 (イ)競技者の左右に付き、または通過する時に声援を送った場合、あるいは車輌に校旗、部旗、その他、大学を標示する旗等を掲示して 競技者の左右に付いたり、通過した場合。 C各校監督またはコーチ1名と補助者1名は運営管理車に同乗し、事故ある場合の対応に備える。ただし、競技者に対する指示、助言は「大会 関係車両について」(3)走者の指導者(主な任務)の規定に従わなければならない。 第8章 表彰 第24条 @総合優勝校には、優勝カップ、優勝旗等を授与する。 A総合1位から10位までを入賞とし、賞状とトロフィーを授与する。 B往路優勝校、復路優勝校には賞状とトロフィーを授与する。 C各区間1位に賞状とトロフィーを授与する。 D最優秀選手に金栗四三杯を授与する。 E優勝校監督に記念品を授与する。 第9章 表彰 第25条 @競技者は、競技中、警察官及び審判員に指示に従わない場合、失格になることもある。 A警視庁、神奈川県警察本部の道路使用許可条件に違反した場合、及び各大学並びにその関係者が、他の一般人、あるいは当駅伝競走に 対して迷惑な行為を行った場合は、出場校に相応の罰則が与えられる。 Bこの内規に定められていない事件、問題が生じた場合は、本大会実行委員会で協議し、本連盟会長が裁決するものとなる。 第10章 本内規の改正 第26条 本内規の改正は、幹事会、評議員会の議を経て、代表委員総会において過半数(委任状を含む)の代表委員の同意を必要とする。 第11章 附則 第27条 本内規は平成10年1月2日より制定される。 昭和24年12月14日 制定 昭和58年12月 全面改正 平成8年12月 全面改正 平成9年12月 一部改正 平成10年12月 一部改正 平成17年12月 一部改正 平成18年8月25日 一部改正 平成18年10月13日 一部改正 |