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貨物軽自動車運送事業


T 「貨物軽自動車運送事業」の開業をサポート

貨物軽自動車運送事業は、トラック(貨物自動車)を使って事業をするのではなく、軽四のトラックを使って事業をします。また、貨物自動車運送事業とは異なり、車両1台から商売を始めることができます。
事業を始めるには、あらかじめ運輸支局長あてに「貨物軽自動車運送事業経営届出書」を提出することが必要です。比較的少ない資本で始めることができることから、新しく運送事業を開始するにあたっては、最適といえます。

どんな事業を始める場合にも、まず必要となるものは、「ヒト・モノ・カネ」といわれます。言葉としてどうかなとは思いますが、一番分かりやすいのでこの順番にみていきましょう。

ヒト(人)の確保

経営者

事業を始めようとしているあなたです。「経営者」がいなければ話になりません。個人でもかまいません。と言うより、個人経営者が大部分です。
事業を始めるため、あらかじめ又は事業開始時に貨物軽自動車運送事業経営届出書を提出することになりますが、必要な要件を満たしていれば、すぐにでも事業を開始することができます。

運転者

「運転者」は、車両1両につき1名は必要ですが、個人で開業する場合は、経営者である「あなたが運転者」ということになります。

運行管理者と整備管理者

運行管理者、整備管理者とも選任する法的義務はありませんが、運行管理の責任者の選任を求められます。。

モノ(物)の確保

貨物軽自動車(軽四のトラック)

一般的には自己保有車1台以上あればOKです。
使用する車両を車検証等で確認後、手続を経て営業用ナンバー(黒字に黄色の文字:黒ナンバー)を受けられます。

事業用施設

「営業所」「車庫」「休憩・睡眠施設」のほか「事務用や車両整備用の備品」などが必要です。
営業所、車庫、休憩・睡眠施設などの不動産関係は、自己に使用権原があり都市計画法、農地法、建築基準法その他関係法令に違反していないことが前提であるため、宣誓書に記名押印することになります。

カネ(金)の準備

上記のモノを確保していることが前提となりますので、新たに必要となる資金というものは登録諸費用のほか特にありません。
なお、カネをいただくための手続きとして、貨物軽自動車運送事業経営届出書を提出する際に、「運賃料金設定届出書」を同時に提出します。

 

U 「貨物軽自動車運送事業経営届出書」の提出から、運輸開始までの流れ

@経営届出書、運賃設定届出書の提出 → A申請書の補正 (必要な場合)→ B使用する車両の自動車検査証等の確認 → C事業用自動車連絡書の受領
  → D軽自動車検査協会で車検証・ナンバープレートを受領
なお、@からCまでは地元の運輸支局での手続き、Dは地元の軽自動車検査協会での手続きとなります。

 

V 小所の「報酬額」

前記のDを除き、概ね4万5千円(税抜き)程度となります。
なお、Dの手続きを除いているのは、別途車両登録費用がかかるためです。窓口で相談されれば、ご自分ですることも可能です。

 

W 開業後のサポート

事業を開始された後は、必要に応じて提出が義務付けられている書類などもあります。
小所では、ご依頼いただいた方々への開業後のサポートもご提供しています。

届出事項の変更届出書の作成、提出代行

貨物軽自動車運送事業の変更届
 ○個人の氏名又は住所の変更、法人の名称、所在地又は代表者の変更
 ○主たる事務所の名称又は位置の変更
 ○営業所、休憩・睡眠施設及び自動車車庫の新設、移転
 ○休憩睡眠施設の位置及び収容能力の変更
 ○営業所の名称又は位置変更
 ○自動車車庫の位置及び収容能力の変更
 ○運賃料金の変更
 ○事業の休廃止等 


 


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