開業後もしっかりサポート
一般貨物自動車運送事業を開始された後は、半年以内に適正化事業実施機関による巡回指導があります。
その後も、定期的に巡回指導が行われます。
また、直轄の監督官庁となる運輸局や運輸支局、労働基準監督署などの監査・検査が行われることもあります。
許可や届出によって、事業用トラックや軽四トラックで実際に貨物を運送したり、利用運送として他の運送事業者を使用して運送させる以上、毎年決まって提出が義務付けられている書類や必要に応じて提出する書類があります。
小所では、確かな経験と実績に基づき、運送業開業後の皆様に対し事業運営サポートをご提供いたします。
運送業には安心、安全、迅速、確実な運送サービスが求められます。
コンプライアンスの徹底はもちろんのこと、何よりも「輸送の安全」が求められます。
このようなことから、監督官庁である国土交通省では、輸送の安全確保、元請事業者の下請事業者に対する輸送の安全確保を阻害する行為、その他事業運営等について、不適格事業者の摘発、行政処分等を視野に入れた監査を基本にし、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関との連携を強化しています。
国土交通省(各地方運輸局及び各運輸支局)では、自動車運送に係る事故防止の徹底を期すとともに、運輸の適正を図り、利用者利便を確保するため、運送事業者に対する監査を実施しています。
具体的な内容については国土交通省のHP「行政処分」に詳しく示されています。
ここでは、監査の種類についてのみ掲載しておきます。(平成26年1月24日現在)
(1)特別監査
引き起こした事故又は疑いのある法令違反の重大性に鑑み、厳格な対応が必要と認められる事業者に対して、全般的な法令遵守状況を確認する監査を特別監査とする。
(2)一般監査
特別監査に該当しないものであって、3.に掲げる監査を実施する端緒(以下「監査端緒」という。(略))に応じた重点事項を定めて法令遵守状況を確認する監査を一般監査とする。
(3)街頭監査
事業用自動車の運行実態等を確認するため、街頭において事業者を特定せずに実施する監査を街頭監査とする。
労働災害の発生を単著に指導がある場合は当然ですが、トラック運送事業の場合は特に、「自動車運転者の労働時間等の改善ための基準」(労働省告示第7号)いわゆる「改善基準告示」についての指導もあります。
過労運転防止の観点から「改善基準告示」については熟知するとともに、基準にあった運行計画を策定することが重要です。
○事業報告書(毎年決算後100日以内)
○事業実績報告書(毎年7月10日まで)
○主たる事務所の名称又は位置の変更
○営業所、休憩・睡眠施設及び自動車車庫の新設、移転
○休憩睡眠施設の位置及び収容能力の変更
○営業所の名称又は位置変更
○自動車車庫の位置及び収容能力の変更
○運行管理者、整備管理者の選任(変更)
○会社住所又は名称の変更
○会社役員(代表取締役のほか、その他の取締役・監査役を含む)の変更
○運賃料金の設定又は変更
○燃料サーチャージ別建運賃の設定
○事業の休廃止
○自動車事故報告書
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