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特殊車両通行許可制度の概要


「特殊車両通行許可制度」とは

道路は一定の構造基準により造られており、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を定めています。この最高限度のことを「一般的制限値」といいます。

この一般制限値を超える車両を通行させようとする場合には、道路管理者に車両や積載物の内容、通行する日時や経路を示して許可を受けることが必要です。これがいわゆる特殊車両通行許可制度です。

一般的制限値(最高限度)とは

車両の諸元 一般的制限値(最高限度)
2.5メートル
長 さ 12.0メートル
高 さ 3.8メートル
重 さ 総重量 20.0トン
軸重 10.0トン
隣接軸重 ○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満  18.0トン
(ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ
隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン)
○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上  20.0トン
輪荷重 5.0トン
最小回転半径 12.0メートル
※セミトレーラ連結車・フルトレーラ連結車は、通行する道路種別ごとに総重量および長さの特例が設けられています。


通行許可の対象となるのは

一般制限値を超える車両であって、車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両を「特殊な車両」が対象となります。

車両の構造が特殊である車両

 ・ 単車
  新規格車、クレーン車等建設機械
 ・ 連結車
  特例5車種(バン型・タンク型・幌枠型・コンテナ用・自動車運搬用セミトレーラ、フルトレーラ)
  特例追加3車種(あおり型・スタンション型・船底型セミトレーラ)
  その他(海上コンテナ用セミトレーラ、重量物運搬用セミトレーラ、ポールトレーラ等)

貨物が特殊

 ・ 分解して運ぶことができない又はきわめて困難
 ・ 製品の規格などにより分割できない
 ・ その他重量や長さ等が一般車両で運べない
 などの場合

申請の種類によって

  • 性質による区分

 ・ 新規
 ・ 更新(許可期間の延長をする場合)
 ・ 変更(許可済みの申請内容に変更が生じた場合、車両の交換、申請台数の減少、申請者の変更など)

  • 車両台数による区分

 ・ 普通(申請車両が1台、連結車はトラクタ・トレーラー1組の場合)
 ・ 包括(申請車両が2台以上で、車種・通行経路・積載貨物・期間が同一で、車種、積載貨物、通行経路、通行期間がすべて同じ場合)

  • 申請経路による区分
 ・ 片道
 ・ 往復



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