時間外及び休日の労働
時間外または休日に労働させる場合には、労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者と労使協定を締結し、事前に所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
いわゆる36協定において定める労働時間の限度について、労働者の福祉、時間外労働の動向などを考慮して基準(告示)が定められています。
 36協定の内容は、労働基準法の規定のほかこの基準に適合したものとなるようにしなければなりません。
1 協定する項目
@時間外または休日の労働をさせる必要のある具体的な事由
A対象労働者の業務、人数(業務の区分を細分化することによ  り、時間外労働の必要のある業務範囲を明確にすること)
B1日についての延長時間のほか、1日を超え3ヶ月以内の期  間及び1年間についての延長時間
C休日労働を行う日とその始業・終業時刻
D有効機関
2 時間外労働の限度に関する基準
 延長時間は、次の表の欄の「期間」の区分に応じて、右の欄の「限度時間」を超えないものとしなければなりません。

一般労働者の場合

変形労働時間制の対象者の場合

期間

限度時間

期間

限度時間

1週間

15時間

1週間

14時間

2週間

27時間

2週間

25時間

4週間

43時間

4週間

40時間

1ヶ月

45時間

1ヶ月

42時間

2ヶ月

81時間

2ヶ月

75時間

3ヶ月

120時間

3ヶ月

110時間

1年間

360時間

1年間

320時間