1ヶ月単位の変形労働時間制(第32条の2)
1ヶ月単位の変形労働時間制とは、1ヶ月以内の一定の期間を平均し1週間の労働時間が40時間(特例措置対象事業所は44時間)以下の範囲内において、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
1ヶ月変形労働時間制を新規に採用するには。
@就業規則などの変更
A労使協定の締結により採用する場合は、所定の様式により労働基準監督署長に届けることが必要になります。
フレックスタイム制(第32条の3)
フレックスタイム制とは、1ヶ月以内の一定の期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業及び就業の時刻を選択して働く制度です。
フレックスタイム制を採用するには、
@就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねることを規定すること
A労使協定において、対象となる労働者の範囲、清算期間、清算期間中の総労働時間、標準となる1日の労働時間などを定めることが必要です。
1年単位の変形労働時間制(第32条の4、第32条の4の2)
1年単位の変形労働時間制とは、労使協定を締結する事により、1年以内の一定の期間を平均し1週間労働時間が40時間以下(特例措置事業場も同じ)の範囲内において、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
1年単位の変形労働時間制を新規に採用するには、
@労使協定の締結及び就業規則などの変更
A所轄労働基準監督署長への届出が必要になります。