解雇予告除外認定
 労働者の責めに帰すべき事由基づく解雇の場合
 労働者側に不都合行為があるなど解雇されてもやむ得ない事情があるときは
解雇予告の保護を与える必要がないので、法律は「労働者の責めに帰すべき事由に基づき解雇する場合」と規定し、労働基準監督署長の認定を条件として解雇予告義務を免除している(労基法第20条但し書き後段)
 ここにいう「労働者の責に帰すべき事由」とは、一般的にみると労働者の義務違反であり、企業内の懲戒解雇は、いずれもこれに該当するように解されがちである。しかし、法律の規定に即して考えれば、30日前の解雇予告によって保護する必要のない程度に重大悪質な義務違反者に限ると解すべきである。行政解釈は、このような立場をとっているので、会社が行う懲戒解雇のすべてが認定されることにはならないわけである。企業では懲戒解雇と処理されても、労働基準監督署長の解雇予告除外認定が得られないときは、結局、予告手当を支払って懲戒解雇する必要が出てくる。