労働条件の明示(第15条)
1使用者が労働者を採用するときは、賃金、労働時間その他労 働条件を書面などで明示しなければなりません。
2明示された労働条件と事実が相違している場合には、労働者 は即時に労働契約を解除することが出来ます。
3 2の場合、就業のために住居を変更した。労働者賀、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合には、使用者は必要な旅費などを負担しなければなりません。

書面の交付による明示事項
@労働契約の期間
A就業の場所・従事する業務の内容
B始業・終業時刻・所定労働時間を超える労働の有無、休憩、休日、休憩、交代勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
C賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時  期に関する事項
D退職に関する事項(解雇の事由を含む)
口頭の明示でもよい事項
@昇給に関する事項
A退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算,支払いの方法、支払いの時期に関するする事項
B臨時に支払われる賃金、賞与などに関する事項
C労働者に負担させる食費・作業用品その他に関する事項
D安全衛生に関する事項
E職業訓練に関する事項
F災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
G表彰,制裁に関する事項
H休職に関する事項
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