年少者の労動基準
最低年齢(56条)
児童満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者)を労働者として使用することは禁止されています。
非工業的事業では、満13以上さらに、映画製作、演劇の事業では満13歳未満の児童でも所轄の労働基準監督署長の許可を条件として、例外的に修学時間外働かすことができます。
年少者の証明(第57条)
 年少者(満18歳未満の者)