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労働契約
損害賠償の誓約書と賠償予定の禁止
 従業員を採用した場合、誓約書を取っていますがその中で、従業員が故意又は過失により会社に損害を及ぼした場合は、本人と保証人が連帯してその損害を賠償する旨をを定めています。これについて、損害賠償を予め予定することは労働基準法の禁止に触れるのではないかの疑問が出ましたが、どうなんでしょうか。
労基法第16条は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をすることを禁止しています。
これは、労働者本人のみならず、保証人との間でも同様です。ところでこの禁止はあらかじめ一定額の違約金又は賠償金額を定めておき、損害が生じた場合に実際の損害額にかかわらず前もって定めた額を取り立てることを禁止するものです。労働者の行為によって実際に生じた損害額にかかわらず前もって定めた額を取り立てることを禁止しているものです。労働者の行為によって実際に生じた損害額について賠償を請求することについては規制されません。
 したがって、誓約書の内容が、具体的な損害額に関係なく一定の金額を違約金あるいは損害賠償額と支払うということであれば労基法に抵触することになりますが、そうでなく、実際に損害を与えてた場合はその賠償の責任があるということを確認しているものであれば、労基法に抵触しないということになります。
解雇・退職
昨日朝店長からやめてくれいわれたので頭にきたので黙ってそのまま帰ってきたこれは解雇だろ

まず、解雇通知を受けたのか、それとも退職勧奨されただけなのか、使用者に確認してはっきりさせて下さい。解雇とは使用者側からの一方的な労働契約解約です。これに対して退職勧奨は、労使双方の合意による労働契約解約を目指した、使用者側からの申込みです(あるいは使用者側が労働者による申込みを誘っているにすぎない場合もあります。)