労働時間(第32条)
休憩時間を除いて1日8時間、1週間に40時間を超えて労働さてはいけません。
休憩(第34条)
1.労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を労働時間の途中に与えなければなりません。
2、休憩は、全労働者に一斉に付与することが原則ですが労使協定を締結(特定の業種については不要)することにより、一斉付与は適用除外となります。
特定の業種
運輸交通業
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商 業
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金 融 広告業
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映画演劇業
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通 信 業
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保健衛生業
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接客娯楽業
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官 公 署
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休日(第35条)
毎週少なくとも1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。休日とは労働契約において労働義務がないとされている日をいいます。
休日は、原則として暦日、すなわち、午前0時から午後12時までの24時間をいいます。
午前0時から午後12時までの間に勤務しない場合が休日であり、所定休日されている日でも前日の労働が延長されて午前0時を超えた場合などは、休日を与えたことにはなりません。