就業規則作成・届出・変更の義務(第89条・第90条・第92条)
 常時10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則を作成し、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合が
ない場合は労働者の過半数を代表する者の意見書を添えて,所轄労働基準監督署に届け出なければなりません。
また、就業規則を変更した場合も同様です・
1.必ず記載しなければいけない事項
 @始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交代制の場合には就業時転換に関する事項
A賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
B退職に関する事項(解雇の事由を含む)
2 定めをする場合は記載しなければならない事項
@退職手当に関する事項
A臨時の賃金(賞与)・最低賃金額に関する事項
B食費・作業用品などの負担に関する事項
C安全衛生に関する事項
D職業訓練に関する事項
E災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
F表彰、制裁に関する事項
Gその他全労働者に適用される事項
就業規則作成届出
就業規則変更届出

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