年次有給休暇(第39条)
 年次有給休暇は、雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して最低10日を与えなければなりません。
年次有給休暇の付与日数、次のとおりになります。
(1)週所定労働日日数が5日以上又は週所定労働日数が30時間以上

勤続勤務年数

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

付与日数

10

11

12

14

16

18

20