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<サービス内容>

(1)障がい者(児)

●居宅介護


<身体介護>
食事介助 排泄介助
食事介助  
 
更衣介助 入浴介助
   
 
清拭介助 身体整容
   
 
体位変換 服薬介助
  服薬介助
 
<身体介護に関してヘルパーが
行えないこと>
●見守りのみ、留守番、接客
●医療行為( 摘便・床ずれの処置等)
<家事援助>
調理 洗濯
調理  
 
掃除 買い物
掃除 買い物
 
ベッドメイク 薬の受け取り
   
 
通院介助
通院介助
自宅と病院の間の移動については、公共機関(介護タクシーやバス等)を利用するようになります。その際の交通費用は、利用者様側がご自身とヘルパーの分のご負担となります。  
*ただし、近医の場合には、徒歩や車椅子での移動が可能です。
 
衣類の整理・被服の補修
 
 
 <家事援助に関してヘルパーが行えないこと>
●利用者本人以外の者のための調理・洗濯・買い物・布団干し
●主として利用者本人が使用する居室以外の掃除  
@ 家族の居室  
A 日常生活を営むのに支障のないスペース(使用していない部屋、物置部屋、屋根裏部屋等)  
B 家族も利用者と同様に使用するスペース(浴室、トイレ、リビング、台所、廊下、玄関等)
ただし、Bについては、利用者の使用により特段汚れてしまう場合や、同居家族が高齢・障害である等特段な事情がある場合で、支援が必要と判断される場合に一部認められることがあります。
●大そうじ、窓のガラス拭き、床のワックスがけ
●家具・電気器具等の移動、修繕・模様替え
●自家用車の洗車、庭の草むしり、草木の水やり、植木の剪定、ペットの世話
●家屋の修理、ペンキ塗り
●正月・節句等のために特別な手間をかけて行う調理

●重度訪問介護

重度の肢体不自由の方で常時介護を要する方に対して、ホームヘルパーが家庭を訪問して、身体介護、家事援助、外出時における移動中の介護など必要な支援を総合的に行います。


●行動援護

障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び 食事 等の 介護、その他行動する際に必要な援助を行います。

●移動支援(外出)

西条市障害者移動支援、新居浜市障害者等移動支援にて、団体活動、地域活動、健康増進のための活動等に伴う外出を行うにあたり、身体介護、見守り等の支援を行うことにより、利用者様の社会参加を促進するとともに、家族の負担の軽減を図ります。

散歩

買い物

プール

映画

カラオケ

博物館

散歩 移動は、徒歩、車イス、ご家族様の運転によるご家族様の車、公共機関(バス、電車、タクシー等
※自宅から自宅までのサービスのため、現地集合はできません。
<移動支援に関してヘルパーが行えないこと>
  • 通勤、通学に関わる移動
  • ヘルパーの車での移動
  • 通院介助

(2)高齢者

●身体介護・生活援助

介護認定での介護度に応じた単位数に基づき、介護支援員(ケアマネージャー)が1か月の介護計画を立案します。当事業所は、その介護計画に基づき援助致します。

身体介護(上記身体介護参照)
※高齢者の場合、通院介助が必要と認められた場合、身体介護にて通院介助を行います。
この時の交通機関のご利用は、ご利用者様がご自分の分とヘルパーの分の交通費を支払うものとします。

生活援助(上記家事援助参照)

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