NTT西日本継続雇用裁判 左記の詳細等は 
  NTTの姑息なリストラへを許さない最高裁の上告を決意65歳まで無年金のNTT労働者の保障を求め継続上告決意。 多くの御支援お願いします。
 
 地裁に向けた傍聴・支援の要請
 
 
新規(第6次)の継続雇用裁判の原告団が8月31日に提訴しました。
御支援をよろしくお願いします。 
-------------------------------------------------
平成24年改正高年法の下で適法かどうか反論せず
無視続けての、逃げ切りはゆるさないぞ!
---------------------------------------------------------------------------------
   *********************
 次回第6回口頭弁論の日程 
日時:9月21日(木)10時00分〜
場所:地裁 810号法廷

**********************

なお、裁判終了後、報告集会を開催します。
 多数の傍聴お願いします。

 第5回口頭弁論 2017年6月21日
 第5回口頭弁論が6月21日、大阪地裁809号法廷で開かれました。当日は雨天にも関わらず40名を超える傍聴支援者が集まり開廷前に満席となりました。
 平成24年改正法は継続雇用対象者の選別基準を設けることを廃止し、希望者全員を継続雇用せよと事業者に義務付け自分の会社だけではカバーしきれないのであれば、特殊関係事業主の関連子会社等に継続雇用してもいいと言うことで、継続雇用先を拡大して希望者全員雇用を義務付けた。高年法の趣旨を無視し、被告会社側は相変わらず平成24年高年法改正の下で適法かどうかについて反論をせず無視して前の裁判と同じだと言って原告の主張を無視し続け逃げ切りたいのが被告NTT側の戦術だと予測できる。支援者の皆さんの方でも裁判所に対してきちんと審理を行えと要請を強めていく運動を強めて行く必要があります。
 裁判終了後大阪弁護士会館にて報告集会が行われました。  支援する会のニュースNo10号から


 第4回口頭弁論 2017年4月12日
 第4回口頭弁論が4月12日、大阪地裁809号法廷で開かれました。前回は会社側がカバンを置いて傍聴席を確保したため、会社側傍聴席数は今回からは6名に制限しましたが、廊下には開廷前から多くの傍聴支援者が詰めかけ、傍聴席は満員で10数名の傍聴者が廊下で待機する事態となりました。
 裁判は原告側が平成24年高年法改正の下で50歳で退職しなければ継続雇用されないのは違法との主張に対しての反論がないことを指摘。会社側は次回準備することになりました。
 裁判長から2002年の構造改革と就業規則の「なお書き」の部分について質問がありました。 裁判は次回で書面での論争は終わり立証段階に進む見通しです。
 裁判終了後大阪弁護士会館にて報告集会が行われました。  支援する会のニュースNo8号から


 第3回口頭弁論 2017年2月8日
 2月8日午後4時から大阪地裁809号法廷にて第3回口頭弁論が開かれました。
今回は傍聴席を確保するため、午後3時前に法廷入口に順番待ちに集まりました。30名以上の傍聴者が詰めかけた後で会社側傍聴者5名ほどが来ましたが後ろに並ばなければならない状況に驚いていた様子でしたが、法廷に入ってから会社側傍聴者が空いた席にカバンを置いて確保したため「カバンでの席確保は許されない、並んだ順番に座るように!」と支援者が注意する場面がありました。結局35席の傍聴席に会社側8名が座り、原告側の傍聴は27名で11名のが傍聴できず廊下で待機することになりました。
 裁判は原告側が準備書面(1)・(2)を陳述し、NTT西日本と子会社の間に定年後の継続雇
用制度の契約があるのか書面を提出せよと要求。裁判長は求釈明とあるが、どのような趣旨による
ものか問い、原告側は期待権を根拠付ける事実であり、特殊関係事業主との間で雇用契約が成り立
つことの裏付けになると主張。被告会社側は特殊関係事業主であることは認めているので、それ以上に、原告らの主張にとって必要かどうかはよく分からないが、今回の書面への反論と合わせて、対応を検討すると回答。被告会社側からの書面提出期限を3月31日として、次回の口頭弁論期日:4月12日午後3時からとして閉廷しました。
                                       支援する会のニュースNo8号から


2016年11月1日
「NTT西日本継続雇用裁判原告を支援する会」
が設立されました。
  設立の意義・目的
 2002年NTT11万人リストラの攻撃は赤字論をふりまき、異職種・遠隔地配転の脅しで労働者の方から退職再雇用を申しださせ、労働契約の合意解約を行うという、法の網をかいくぐるやり方でした。
 2006年改正高年法のもとで裁判闘争は5次まで続けてきましたが、判例主義の司法の壁を打ち破ることはできませんでしたが大義は我々にあります。
 新提訴は2013年改正高年法のもとで、無年金・無収入が許されるのかが問われる新しい裁判です。
 負けても、負けても提訴し、世間にNTTの違法、脱法を訴えれば、勝訴の可能性が生まれます。
 無年金、無収入のもとで求職活動をしながら提訴を決意した宮崎、青木、新居さん3名の原告と、大分の尾石原告にも連帯して裁判支援し勝利まで頑張りましょう。
   @ 当面100名の会員を目指そう!
   A 募金・署名活動に取りくもう!
   B 裁判傍聴に参加しよう! 
   -----------------------------------------------------------------------------------------
   役員名簿 
      会長  山田 忍(元通信労組中央執行委員長)
      副会長 森岡文夫(大阪争議団共闘会議 顧問)
      副会長 阪田正博(京都労働相談センター)
      副会長 久松博行(JMITU 大阪地本書記長)
      事務局長 日野賢二(JMITU通信産業本部大阪支部特別執行委員) 
      事務局次長 西宮士郎(NTT大阪革新懇事務局長)
      事務局次長 畠山義治 
      幹事 (       )兵庫支部又は兵庫から
           池下彰信・朝田英雄・森西武志・柴山敬三・松本哲夫・足立千春・早瀬 博・M田文雄
      会計 西川 春美
      会計監査 早瀬 博 

 第2回口頭弁論 2016年12月12日
 12月12日午後1時30分から第二回口頭弁論が大阪地裁809号法廷で開かれました。午後1時前から傍聴に来た支援者数人の後ろには会社側傍聴人9名が早々と順番待ちをしたため開廷前の廊下は支援の傍聴者で長い列ができ,結局38名の傍聴席に26名の傍聴者しか入れずせっかくかけつけてくれた22名もの人が傍聴できない事態になりました。
 裁判では、原告の訴えに対する被告会社側の反論は旧訴訟の判例を書き綴っただけのもので平成24年改正高年法のもとで適法なのか答えていないので次回この点について原告側から反論書面を提出することになりました。

                                        支援する会のニュースNo6号から

 第1回口頭弁論 2016年10月17日
 10月17日第六次雇用継続裁判の第一回口頭弁論が大阪地裁で行われました。朝から裁判所前で宣伝を行いました。
この日の傍聴には兵庫・京都・奈良など遠方から傍聴参加人数は42名でした、傍聴席に入室出来ない方もあり申し訳ありませんでした。
この日の裁判では、原告を代表して新居常雄さんが意見陳述をしました。弁護人意見陳述そして原告代理人弁護士の井上耕史弁護士も意見陳述がありました。
井上弁護士は、原告新居の意見陳述で述べられた通り、無年金であるにもかかわらず、雇用継続されずに収入が絶たれる
という深刻な被害を生じている。加えて、本訴訟では、従前の類似の訴訟と異なり、新たな争点が生じていることについて2点が指摘されました。
@被告NTT西日本が原告らに対して、継続雇用の希望聴取をした時期が、従前と異なる。高年法は、事業主に対し、高年齢者が希望をするときは60歳定年以後も継続雇用することを要求しているところ、「高年齢者」とは55歳以上の者であると定義されているから(高年法第二条一項、同法施行規
則1条)、希望聴取時期は、55歳以上の時期である必要がある。従前の類似訴訟では55歳以上の時点で意向確認がなされていたが、本件訴訟の原告らは50歳ないし、52歳の時期にしか意向確認がなされていない。定年より10年も前の時点でしか選べないというのは、あまりにも早すぎて違法というべきである。
A平成24年に高年法九条二項が改正されて平成25年4月1日に施行されている点が従前と異なる。平成24年改正では、労使協定による継続雇用対象者の限定が廃止された代わりに、継続雇用先も継続雇用先もグループ会社にまで拡大された。しかし、定年まで元の事業主で働いていた者を継続雇用しなければならないことが明文で定められている。定年前転籍を強要する本件制度が違法であることが明らかとなっている。
これらを含め、高年法の条文と趣旨に則った判断をされるよう求める。      支援する会のニュースNo3号から