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公正証書の作成は久留米公証役場へ。

電話でのお問い合わせは0942-32-3307

〒830-0023 福岡県久留米市中央町28-7

手数料のご案内

1 公正証書の作成手数料
 手数料の額は、国の「公証人手数料令」で「目的の価額」ごとに決められています。
          (目的の価額)          手数料
          100万円以下のもの          5,000円
  100万円を超え200万円以下のもの         7,000円
  200万円を超え500万円以下のもの        11,000円
  500万円を超え1,000万円以下のもの        17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下のもの        23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下のもの        29,000円
5,000万円を超え1億円以下のもの        43,000円
 1億円を超え3億円以下のもの 43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額
 3億円を超え10億円以下のもの 95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算した額
10億円を超えるもの 249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額
@遺言
ア 各相続人・受遺者が受け取る利益の額により手数料を算出して合算
イ 相続財産の総額が1億円以下の場合:11,000円を加算
ウ 祭祀主宰者の指定:11,000円
エ 遺言の撤回:11,000円
オ 病床などへの出張:手数料額が50%加算+日当1万円+交通費(実費)

A離婚
ア 養育費:期間中の養育費総額(ただし10年分まで)により手数料を算出
イ 財産分与・慰謝料:それぞれの金額の合算額により手数料を算出
ウ 年金分割合意の記載:11,000円
エ 送達手続:1,650円(送達1,400円+送達証明250円)
オ 執行文の付与:1,700円(承継等は1,700円を加算)

B任意後見
ア 基本手数料:11,000円+謄本等の用紙代
イ 手続費用:実費(登記嘱託手数料1,400円、収入印紙2,600円、送料)
ウ 病床などへの出張:手数料額が50%加算+日当1万円+交通費(実費)

C保証意思宣明
 保証債務の金額に関係なく、保証契約1件につき11,000円

D各種契約の「目的の価額」
ア 金銭貸借・債務弁済などの片務契約:債務金の額
イ 売買契約等の双務契約:売買代金等の2倍の額
ウ 不動産賃貸借契約:期間中の賃料総額(ただし10年分まで)の2倍の額
エ 担保設定:担保物件と債権の額のいずれか少ない額
      (債権契約と同時の場合、債権の額に上の半額を合算した額)

E事実実験
ア 要した時間:1時間ごとに11,000円
イ 休日・夜間(19:00〜翌7:00)の場合、50%を加算

Fその他
ア 委任状:7,000円
イ 建物の規約設定(建物区分所有法):23,000円以上(専有部分の個数で加算)
ウ 算定不能のもの:11,000円
エ 公正証書(原本)の枚数が4枚超のとき、超過1枚につき250円
2 認証、確定日付、閲覧・謄本の手数料
ア 私署証書の認証:11,000円(外国文は6,000円を加算)
イ 私署証書の宣誓認証:11,000円(外国文は6,000円を加算)
 ※公正証書にした場合の手数料の半額が11,000円を下回るときは、その下回る額
ウ 確定日付:1件700円
エ 閲覧:1回につき200円
オ 正本・謄本の作成:1枚につき250円
公証人手数料、執務時間及び執務時間外の嘱託について、詳細は「公証人手数料令一覧表等」(日本公証人連合会)をご確認ください。