何故税理士に依頼するのか?


消費税の申告制度には、
「原則課税」と「簡易課税」」の2種類があります。

原則課税

売上分消費税―仕入分消費税=差額を国へ納付します。

マイナスの場合は還付となります。 

簡易課税

売上分消費税―(売上分消費税×各業種のみなし仕入れ率)

必ず国へ納付することになります。

実際の仕入があまりない事業者の場合は、簡易課税を選択した方が有利になります。

計算も簡単です。

しかし、必ず国へ納付することになります。

他方、原則課税は、売上分消費税―仕入分消費税であるため、

すべてにつき計算しなければならず大変です。

しかし、店舗・工場等を建設して多額の消費税を払った場合は、

その分を仕入分消費税としてマイナス出来る為、

場合によっては、消費税の還付を受けられます。

どちらを選択した方が事業者に有利か不利かは、

ケースごとに判断することになります。