質取引約定の詳細
- 質契約期間は、満三カ月です。期間(流質期限)の満了は、入質から起算し三カ月後の入質日と同日で質屋営業時間の終業時点です。
- 利息は、質屋営業法所定利率を上限とし、その範囲内で個々の取引事案より相違します。利息の支払いは後払いです。
- 契約期間の延長は、発生する経過利息の支払いをすることにより、最少一ヶ月から最大三ヶ月の延長ができます。
- 受戻について、お客様は契約期限中にいつでも[発生利息+借入元金]を返還し、その質物を受け戻すこと ができます。
- 元金の分割払は、先ずは経過利息の支払いを、次にお客様の分割元金を入金し順次元金を逓減することが可能です。
- 貸付金の増額ついて、お預かりしている質物の評価額と[発生利息+既貸付金]との差額がある場合は可能で再契約となります。
- 買取りへの移行ついて、質物の評価額金から、[発生利息+元金]を控除し余剰金があればその差額金を支払います。
- 質流れについて、流質期限までに元利金の返済がない時は、元利金と質物とが相殺され、お客様は質物の所有権を喪失します。
- ※その場合、質物の処分価格が元利金に不足しても、質屋はお客様に不足金の請求はしません。金融業(銀行等)は担保物を処分し不足金が生ずれば、更に請求し、架電・訪問をしたり、その外の財産権等の行使をもする。
質屋は不足金の請求をしないのが最大の特色です。