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 法人の減価償却制度の改正について! 


1、償却可能限度額および残存価額の廃止等

 1平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産

償却可能限度額(取得価額の95%相当額)及び残存価額が廃止され、耐用年数経過時点に「残存簿価1円」まで償却できるようになりました。

2平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産

従前の償却方法については、その計算の仕組みが維持されつつ、その名称が旧定額法、旧定率法等と改められた上、前事業年度までの各事業年度においてした償却費の累積額が、原則として、取得価額の95%相当額(従前の償却可能限度額)まで到達している減価償却資産については、その到達した事業年度の翌事業年度(平成19 4 1 日以後に開始する事業年度に限られます。)以後において、次の算式により計算した金額を償却限度額として償却を行い、残存簿価1円まで償却できるようになりました。

(算式) 償却限度額=〔取得価額−(取得価額の95%相当額)−1円〕×償却を行う事業年度の月数/60


  減価償却資産の取得日

償却可能限度額(残存簿価)

償却方法

平成19331日以前

取得価額の95%相当額
(残存簿価5%相当額)

旧定額法、旧定率法、旧生産高比例法など

上記到達後は残存簿価1円まで償却可能

(上記算式のとおり)

平成1941日以後

残存簿価1円

定額法、定率法、
生産高比例法など



2、新しい減価償却の方法

1)新たな定率法

新たな定率法の導入によって、定額法の償却率の原則2.5倍に設定された「定率法の償却率」(耐用年数省令別表第十に規定)が適用され、従前の制度に比して、早い段階において多額の償却を行うことが可能になりました

「算式」

定率法の償却限度額=期首帳簿価額× (耐用年数省令別表第十の「定率法の償却率」)

上記の算式を適用後、償却保証額に満たない場合、その最初に満たないこととなる事業年度の期首帳簿価額である改訂取得価額に、その償却費が毎年同一になるように当該資産の耐用年数に応じた「改訂償却率」(耐用年数省令別表第十に規定)を乗じて計算した金額を、各事業年度の償却限度額として償却を行うもので、残存簿価1円まで償却できます。

「算式」

定率法の償却限度額=改訂取得価額× (耐用年数省令別表第十の「改訂償却率」)

2)新たな定額法

新たな定額法は、減価償却資産の取得価額に、その償却費が毎年同一になるように当該資産の耐用年数に応じた「定額法の償却率」(耐用年数省令別表第十に規定)を乗じて計算した金額を、各事業年度の償却限度額として償却を行うもので、残存簿価1円まで償却できます。

「算式」 

定額法の償却限度額=取得価額× (耐用年数省令別表第十の「定額法の償却率」)

3、制度改正の趣旨と経営への影響

  合理的な説明が困難な減価償却資産の残存価額は、主要国では設けられてい
  ないことから、国際的な競争の条件を揃え、競争上のハンディーキャップをな
  くすために我が国においても廃止されました。

  新たな償却方法や残存価額の廃止により、減価償却費は、短期的に増加します。減価償却費は、支出を伴わない費用となりますから、利益を圧縮でき、それにより税負担が少なくなり、キャッシュフローが増加します。企業にとっては、その意味で、計算は多少複雑になる部分もありますが、減価償却の増額は好ましいといえます。


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