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相続 まさかのトラブルを起こさないために 

 相続をめぐるトラブルの多くは、遺言書がなかったために起きているといっても過言ではありません。自分のところは大丈夫だと思っても、実際のところはどうなるかは誰にもわかりません。
    遺言とは、自分の考えで自分の財産を処分できる明確な意思表示です。円満な遺産分割のために、遺言は元気なうちにしっかりと書いておきましょう。

≪相続の基本≫

遺産を受け継ぐことができる人として、まず下記の法定相続人が挙げられます。配偶者、子、孫 (子が亡くなっている場合)、親 (子や孫がいない場合)、兄弟姉妹 (直系尊属である子、孫、親などがいない場合)

 <具体例……法定相続分>

  〈例〉被相続人に、配偶者と子が2人いるケース
     配偶者が全遺産の2分の1、子が各々4分の1づつを相続します

  〈例〉被相続人に、子がいないケース
     配偶者が全遺産の3分の2を、親などの直系尊属が3分の1を
          相続します

  〈例〉被相続人に、子も親などの直系尊属もいないケース
     配偶者が全遺産の4分の3を、兄弟姉妹が4分の1を相続します

≪遺言書による相続≫

 相続人同士のトラブルを避けることができます。また、自分の意思によって財産を処分できます。 

    ○ 法定相続人に関係なく、第三者に贈ったり、寄付できます。

○ 民法の法定相続を変更できます。すなわち、誰にどのくらいの割合で相続させるかなどを具体的に指定できます。

      残された子供が未成年であるとき、その子の財産管理、生活保護をする後見人を指定できます。また、その後見人が不当に遺産を処分しないように監視役として複数の後見人を指定できます。

≪遺留分とは≫

 遺留分とは、遺言書が尊重されるにしても最低限度相続人に残しておいてやらなければならない分です。通常相続の開始の日から1年以内に遺留分を請求しなければもらえないものです。例えば、遺留分は、配偶者と子供が相続人のときは遺留分は全遺産の2分の1です。
   万一のとき、円満に相続を完了させるためには、遺言書だけでなく、この件での話し合い、遺留分の放棄の手続きなどをしておけば万全でしょう。


 遺言書を書き、残されるご家族に安心を!


≪遺言の方法≫

    遺言のしかたは、いろいろありますが、公正証書遺言による遺言があれば、相続人全員の印をもらわなくても、その遺言書により、相続登記もでき大変便利です。
 公正証書遺言では、公証人と証人2人以上の立会いを必要とし、遺言者が口頭で述べた事柄を筆記していくものです。
 公正証書遺言ではなく、費用がかからない自筆で書く自筆証書遺言や秘密証書遺言などがありますが、表記が曖昧になってしまい、意思どおりにいかないケースや本人が亡くなったあとも遺書が発見されないケースなどがあり、できれば公正証書遺言による方が安全かつ確実でしょう。

≪遺言は変更もできます≫

 遺言は、1日でも日付が新しいもののみが有効で、それ以外は無効になるため、遺言を新しく作成すれば、古いものは自動的に無効になります。

≪公正証書遺言をする場合の手続き≫

     @      遺言人の財産と債務を調べ、一覧表にする

A      遺産分割をどのようにするか決定する

B      証人2人をだれにするか決める (証人には、推定相続人及び推定相続人の配偶者とその直系親族はなれませんので、例えば信頼できる配偶者関係の親戚の人、関与税理士、友人などに依頼するとよいでしょう。)

C      必要書類

   遺言する本人  ……………… 印鑑証明書1通、戸籍謄本 (夫婦
                      親子・兄弟等の親戚関係がわかる「原戸籍」
)
           固定資産の評価明細書1通
(市町村役場税務課に
           て発行
) 、土地建物の登記簿謄本 (法務局にて発
           行
)

   財産を受け取る人……………… 住民票各1通

   証 人 2名  ……………… 印鑑証明書 各1通

≪公正証書遺言の費用≫

@      公証人の費用 ………… 約5万円〜20万円(財産の額により変わります)
A      松村会計事務所の代行料 …………… 5万円

  ※Aは、遺言書の作成、内容の打ち合わせ、書類の取り寄せ準備、公証人との
   打ち合わせ、当日の公証人役場への同行などが含まれております。

松村会計事務所では、相続対策や遺言について、最も有利な方法を助言し、面倒な手続の代行も致しますので、お気軽にご相談ください。



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