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                             虚偽申請防止のため、

 経営事項審査が厳格になります!




1)工事経歴書に記載する工事は、契約関係書類が必要

    基準決算の工事経歴書に記載した工事の業種ごとに、上位5件ずつの契約関係書類のコピーを提出しなければならなくなりました。契約関係書類とは、工事件名、工事内容、請負金額、工期、契約書名などを確認できる書類です。
 例えば、工事請負契約書、請書、注文書、請求書などのコピーをご用意ください。

2)営業年度報告書の提出

      (1)の改正の為、従来は、丸審の印のある営業年度終了報告書の場合、工事経歴書については、省略していましたが、上位5件の確認のため、当期分に限り、営業年度終了報告書の工事経歴書のコピーを提出しなければならなくなりました。

3)工事経歴書に記載する工事は、
    請負代金額の合計の7割を超えるまで

以前までは、おおむね7割だったものを、おおむねではなく、きちんと7割を超えるまで。

 4)健康保険及び厚生年金保険の支払いの確認

      審査基準日を含む前後1ヶ月分の「保険料納入告知額・領収済額・領収済額通知書」などです。
  例えば、審査基準日が、7月31日なら、6、7、8月分です。

5)給与台帳の写しの提出

       常勤職員を確認する書類として、審査基準日を含む月及び翌月の給与を確認できる書類など。
 例えば、審査基準日が、7月31日なら、7、8月分の給与台帳のコピーが必要です。


     改正時期は、
    平成17年12月1日(木)の窓口審査分から


※ 松村会計事務所では、建設業許可申請、営業年度終了報告書の作成及び提出、経営審査の手続きなど、有利な方法で、諸手続をさせて頂きます。


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 建設業の営業年度終了報告、経営審査、入札業務を有利に!
   

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