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 有限会社はどうなるの?! 

 

(1)会社法が変わります

 新会社法には「有限会社」という会社は出てきません。したがって会社法施行後に、新たに有限会社を設立することはできなくなります。
 この新会社法は、平成18年5月1日施行されます。


(2)現在ある有限会社は、新会社法が施行後どうなるの?

新会社法の施行後も、いまある有限会社は、全く変わらずに存続できます。有限会社という名前もそのまま使うことができ、制度もいまのままとなります。
 現在の有限会社は、形式上、株式会社の1種になります。形式上は株式会社でも、名称は有限会社という文字を用いなければなりません。
株式会社となるにもかかわらず、会社名は有限会社のままです。このような会社を「特例有限会社」といいます。
 旧有限会社の定款、社員、持分及び出資一口は、株式会社の定款、株主及び一株とみなされます。そのため、自動的に有限会社の出資者は株主と呼ばれることになります。


3)有限会社から現在の資本金に関係なく株式会社になることができます。

今の有限会社は、既に一種の株式会社で、「特例の有限会社」ですが、名実ともに株式会社になることもできます。
 従来の株式会社の資本金1000万円に関係なく、定款を変更の上、登記をすることによって、「株式会社」の会社名を使用できることになります。
   

4)具体的に有限会社から株式会社にするにはどうしたらいいの?

    言うまでもなく「会社名」が変わるので、商号も「有限会社○○」から「株式会社○○」に商号変更することになります。
 社員総会で商号変更の決議をして有限会社解散の登記と株式会社設立の登記をすることになります。
  費用としては、登録免許税として、有限会社解散が3万円と株式会社設立が3万円の合計6万円となります。また、顧問税理士や司法書士などへの報酬もかかります。
 社名を変更するわけですから、看板、名刺、販促物、封筒、HPなどの他、預金口座の名称なども変更しなければなりません。また、税務署や市町村への名称変更の届出や得意先や仕入先などにも名称変更を知らせる必要もあります。

5)有限会社のままか株式会社にした方がよいか?

株式会社に変更するメリットは、ネームバリューがあがることくらいです。デメリットは、上述のように、印鑑や名刺の作り直しが必要なことの他に、最低でも10年に1度役員変更登記が必要になることや毎年の決算を公告しなければならなくなります。
 株式会社では事実上取締役の変更をする必要が一切ない場合であっても、最低10年に1度は形式上、改めて取締役に選任の上、登記しなければなりません。
 現在の有限会社は、「役員変更の登記が不要」「決算の公告が不要」という2つの利点があります。この利点を使いたいという方は、このまま特例の有限会社のままの方がいいでしょう。
 税務上は、株式会社にしても、有限会社のままでも全く変わりません。
 社名変更の手間と株式会社という従来の有限会社よりも信用性があるというイメージとを比べて判断することになります。
 しかし、これからは、1000万円の資本金制度がなくなり、株式会社は信用性が高いという時代の終焉ではないかとも考えられます。

 

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