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 労働保険加入手続きについて 

 

1、労働保険とは


 労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます)と雇用保険とを総称した言葉であり、労働者(家族以外の社員)を一人でも雇用していれば、加入することが義務付けられています。


 (1労災保険とは

労働者が業務上及び通勤途中に、負傷したり、病気に見舞われたり、死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するため、必要な保険給付を行なう制度です。

2)雇用保険とは

労働者が失業したり、雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活および雇用の安定を図ると共に、再就職を促進するために必要な給付を行なうものです。


2、 加入手続

(1)  保険関係成立届……労働基準監督署へ

(2)  雇用保険の事業所設置届……職業安定所へ

(3)  概算保険料申告書と保険料の納付……銀行・郵便局で納付

(4)  労働者(社員)の雇用保険被保険者資格取得届……職業安定所へ

(5)  添付書類

@    会社の登記簿謄本、

 個人事業の場合には営業証明書(市・町役場税務課)

A    労働者名簿 (履歴書で代用できる場合もある)   

B    給与台帳

C    被保険者証(かつて雇用保険の被保険者であった方)

D    出勤簿

  

3、 労働保険の申告と納付

  労働保険の保険料は、毎年、4月1日から5月20日までの間に、前年度の確定保険料の精算分と当年度の概算保険料を合わせて申告・納付します。

 

4、 保険料の料率

@ 労災保険料  

事業の種類により、業務災害及び通勤災害に係る災害率に応じ、54の区分に分類されて労災保険率表により定められています。保険料は、全額事業主負担です。

  []  卸売業、小売業、飲食店   1000分の 5

金属製品製造業       1000分の14

舗装工事業         1000分の14

建築事業          1000分の15 など

A 雇用保険

一般の事業 ……  事業主負担  1000分の11.5

                         被保険者    1000分の 8

建設の事業 …… 事業主負担   1000分の13.5

                              被保険者     1000分の 9

                     

5、労働保険加入手続を松村会計に依頼したときの費用は?

@年度更新手続           20,000

A加入手続

   被保険者  5名以内    40,000

    B離職票の発行などその他業務を依頼されたときはその都度。




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