内容証明は、一度や二度は聞いたことが有り、関係したことのある人も多くいると思います。
前のページで触れたように、クーリングオフにも関係しており、いつ、誰にどのような内容の文書を郵送したのか、双方に証拠として残せるものが、内容証明郵便です。
@内容証明の概要
A色々な郵便による証明
【配達証明】 郵便物を、受取人に配達したことを証明する。
【引き受け時刻証明】 郵便物を引き受けた時刻を証明する。
【内容証明】 いつ、誰から、誰に宛てて、どのような内容の文章が出されたか証明する。
【e電子証明】 インターネットによる電子証明郵便で、下にあるリンクボタンをクリックし確認ください。
1用紙は市販のものでも、普通の用紙でも構いません。
2一枚の用紙には、1行が20字以内で、26行以内と決まってます。横書きやe電子証明の例外もあり。
3使用文字の種類も指定されています。
4訂正は線で消し、欄外に文字を明記し訂正印を押す。認印でよい。
5用紙が2枚以上になるときは、綴り目に割り印を押す。認印でよい
6文末に受取人、差出人双方の住所氏名を記入し、差出人は捺印する。認印でよい。
7文書は3部作成する。写しはコピーでもカーボン紙で作ってもよい。
先に作成した3部の文書を郵便局へ持参し、内容証明で郵送することを話して、郵便局員立会いのもとで先方に送るものを封筒に入れ、1部は郵便局に保管、1部は差出人が保管になります。
なお、郵便局の保管期限は5年間です。
また、先方に確かに配達されたことを証明してくれる、「配達証明」をするとより確実です。
手続きが終われば、特殊郵便物受領書を交付されるので、大切に保管してください。
●クーリングオフ ●契約の解除 ●売掛金等の請求 ●貸金の請求 ●商品の引渡し請求 ●敷金の返還請求 ●賃貸料の増減要求 ●更新拒絶の通知 ●債権譲渡の通知 ●債権の放棄 ●時効の中断 ●損害賠償の請求 ●慰謝料の請求 ●財産分与の請求 ●遺留分の減殺請求 ●抗議文の通知 ●その他証拠として必要な文書