宮城県中学校長会会則

   

第 一 章   総   則

(名称・事務局)

第1条

本会は宮城県中学校長会と称する。事務局を 多賀城市立第二中学校内 に置く。

(構  成)

第2条

本会は県内各地区の校長会をもって構成する。

(目  的)

第3条

本会は県内各地中学校長会相互の連絡提携を図り,中学校教育の全領域にわたる当面する課題の検討や研究協議,関係機関への提言や|青報発信を行い,本県教育の振興に寄与することを目的とする。

(事  業)

第4条

本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 県内各地区中学校長会の連絡提携に関する事項
2 中学校教育の課題の検討や研究協議会並びに会員の研修に関する事項
3 教育財政の推進に関する事項
4 教育諸機関及び教育団体との連絡・調整並びに提言や県民への情報発信に関する事項
5 その他本会の目的達成のために必要な事項

第 二 章   役   員

(役   員)

第5条

本会に次の役員をおく。任期は1年とし,再任を妨げない。
会長 1名   副会長 5名   監事  2名   理事 若干名   部長 若干名

(役員の選出)

第6条

会長,副会長及び監事は理事会において選出し,総会に報告する。
理事は各地区校長会において選出する。
部長は各部会において選出する。

(役員の任務)

第7条

会長は本会を代表し,会務を統括する。
副会長は会長を補佐し,会長事故あるときは代理する。
監事は会計を監査する。
理事は理事会において主要事項を審議する。
部長は部会をまとめ,会務を分掌する。

(顧 問・参 与)

第8条

本会に会員の中から顧問・参与を置くことができる。但し,顧問は会長経験者とし,会長より委嘱され,その相談に応じる。参与は事務局所在校の校長が会長より委嘱される。

第 三 章   会   議

(機   関)

第9条

本会に次の機関を置き,会長が招集する。
1 総 会  2 研究協議会  3 地区会長会  4 理事会  5 部長会  6 部 会

(総   会)

第10条

総会は年1回開催し,次の事項について審議する。
1 経理及び事業計画に関すること。
2 会則改正に関すること。
3 会務に関すること。
4 その他本会の目的達成のための重要事項に関すること。

(研究協議会)

第11条

研究協議会は各地区順,持ち回りにし,運営については開催地区に委ね,その進捗状況を理事会に報告する。なお,研究協議会の運営等の連絡調整は総務部が担当する。

(地区会長会)

第12条

地区会長会は会長が召集し,会長・各地区会長(副会長)・総務部長をもって構成し,主要事項を審議する。

(理事会・部長会・部会)

第13条

理事会は会長・副会長・理事及び部長をもって構成し,主要事項を審議する。
部長会は会長・副会長及び部長をもって構成し,各部の連絡調整に当たる。
部会は各部の企画及び運営に当たる。

(特別委員会)

第14条

本会に特別委員会を置くことができる。
特別委員会は総会又は理事会の決議により設置し,臨時的特定事項の処理に当たる。
委員は会長が委嘱する。
委員会は会長が招集する。

第 四 章   経   理

(経   理)

第15条

本会の経費は会費及びその他の収入をもって当てる。
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

第 五 章   規   程

(規   程)

第16条

本会則実施上必要な規程は別に定める。

  付   則

この会則は,昭和51年4月1日から実施する。
昭和60年5月30日 一部改正
昭和62年5月29日 一部改正
平成 2 年5月29日 一部改正
平成 3 年5月30日 一部改正
平成10年5月29日 一部改正
平成16年5月28日 一部改正
平成17年5月31日 一部改正
平成19年5月28日 一部改正
10 平成23年5月24日 一部改正
11 平成26年6月 4日 一部改正
12 平成29年6月 6日 一部改正
13 令和 元年5月31日 一部改正
14 令和 2年6月 2日 一部改正

宮城県中学校長会運営規程

                     

1 機関に関する規程

第 一 章   部   会

第1条

本規程は宮城県中学校長会会則第16条の規定に基づき,組織運営について定める。

第2条

本会には次の部会を置く。
1 総務部   2 研究部   3 行財政部   4 情報部   5 指導部   6特別委員会

第3条

部会の所管事項は次の通りとする。
1 総務部 企画及び会員相互の福利厚生並びに他部に属さない事項
2 研究部 研究協議や教育諸課題の調査・研究に関する事項
3 行財政部 教職員の人事や教育財政に関する事項並びに教職員の諸給与に関する事項
  予算・決算その他経理に関する事項
4 情報部 会報・会誌などの編集と発行並びに情報やホームページに関する事項
5 指導部 生徒指導・進路指導並びに特別支援教育に関する事項
6 特別委員会 総会又は理事会の決議によって設置。臨時的特定事項 

第4条

部員は,各地区1〜2名とし,部長1名と副部長1名は部員の互選により選出する。

第 二 章   事 務 局

第5条

事務局員は,理事会に諮り会長が委嘱する。

第6条

事務局員は,庶務会計を行う。

2 慶弔に関する規程

第1条

本規程は宮城県中学校長会会則第16条の規定に基づき,会員の慶弔について定める。

第2条

会員の慶弔に対する実施規準は次のとおりとする。
1 会員の退職に対して感謝状を贈呈する。
2 会員の死亡に対して弔意を表す(弔電,花輪及び香典)。
3 その他理事会で必要と認めた場合

3 経理に関する規程

第1条

本規程は宮城県中学校長会会則第15条の規定に基づき,経理について定める。

第2条

会費は, 30,000円 とし,当該年度の5月に事務局に納めるものとする。基金は3,000円とし,事務局運営費に充てる。また,各種大会への協力金に充てることができる。

 

  付   則

平成 元年5月30日 運営規程一部改正
平成 3 年5月30日 運営規程一部改正
平成 4 年5月28日 運営規程一部改正
平成 6 年5月30日 運営規程一部改正
平成17年5月31日 運営規程一部改正
平成18年5月30日 運営規程一部改正
平成19年5月28日 運営規程一部改正
平成22年5月31日 運営規程一部改正
平成23年5月24日 運営規程一部改正
10 平成24年5月30日 運営規程一部改正
11 平成25年5月30日 運営規程一部改正
12 平成26年6月 4日 運営規程一部改正
13 平成29年6月 6日 運営規程一部改正
14 平成30年5月30日 運営規程一部改正
15 令和 元年5月31日 運営規程一部改正
16 令和 3年5月31日 運営規程一部改正
17 令和 4年6月 1日 運営規程一部改正
18 令和 5年6月 1日 運営規程一部改正