住宅ローン控除について

購入した住宅ローンについて、最長10年間住宅ローンの借入残高に応じて、所得税が控除される税額控除のことで、正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。借入残高に対してどれくらい控除されるか、最大いくらまでか、といった条件はその住宅に居住した年度によって異なります。


住宅ローン減税(一般住宅の場合)
入居年 借入金等の
年末残高の限度額
控除率 控除期間 最大控除額
平成21・22年 5,000万円 1.0% 10年間 500万円
(50万×10年間)
平成23年 4,000万円 400万円
(40万×10年間)
平成24年 3,000万円 300万円
(30万×10年間)
平成25年 2,000万円 200万円
(20万×10年間)


住宅ローン減税(認定長期優良住宅の場合)
入居年 借入金等の
年末残高の限度額
控除率 控除期間 最大控除額
平成21〜23年 5,000万円 1.2% 10年間 600万円
(60万×10年間)
平成24年 4,000万円 1.0% 400万円
(40万×10年間)
平成25年 3,000万円 300万円
(30万×10年間)


住宅ローン控除の適用条件

住宅ローン控除の制度は、平成25年12月31日までに住宅を取得し、入居した場合に適用されます。以下の条件を全て満たすことが住宅ローン控除の対象となります。
 ・ローン残高が5,000万円以内であること。
 ・ローンの対象が、住宅とその敷地に対するローンであること。
 ・その年の合計所得金額が3,000万円以下であること。
 ・マイホーム取得の為の10年以上のローンであること。
 ・次に該当する機関、団体から10年以上の借り入れであること「銀行、信用金庫、信用組合、農協、住宅金融公庫、年金資金
  運用基金、地方公共団体、各種公務員共済組合、勤務先からの借入で年利1%以上のもの。」



マイホームが新築の場合

 ・床面積が50u以上かつ2分の1以上が住居用であること。(居住用部分のみが住宅ローン控除の対象となります。)
 ・工事完了の日、又は取得日から6ヶ月以内に入居し、継続して居住していること。


マイホームが中古の場合

 ・床面積が50u以上かつ2分の1以上が住居用であること。(居住用部分のみが住宅ローン控除の対象となります。)
 ・取得日から6ヶ月以内に入居し、継続して居住していること。
 ・取得した住宅が建築後に使用されているものであること。
 ・耐火建築物(マンションなど)は築後25年以内、耐火建築物以外(戸建など)は築後20年以内であること。
 ・地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する一定の中古住宅であること。(平
  成17年4月1日以後に中古住宅を取得し、自己の住居の用に供する場合。)



増改築の場合

 ・増改築(リフォーム)等の工事費用が100万円を超えるものであること。
 ・工事を行った家屋が居住用と居住用以外の部分があるときは、居住用部分の工事費用が全部の工事費用の1/2以上である
  こと。
 ・増改築工事等を行った後の住宅の床面積が50u以上かつ2分の1以上が住居用であること。
 ・増改築等の日から6ヶ月以内に自己の居住の用に供すること。


さらに詳しいことは国税庁のホームページに記載があります
マイホームの取得等と所得税の税額控除