| 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度について |
| 制度の概要 |
| 平成22年1月1日から平成23年12月31日までの間に、一定の要件の下に、両親や祖父母から住宅の取得資金や増改築資 金の贈与を受け、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となります。 |
| 受贈者の要件 |
| 次の要件のすべてを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。 |
| イ 贈与を受けた時に日本国内に住所を有するか、日本国籍を有し、受贈者又は贈与者がその贈与の5年以内に、日本国内に 住所を有したことがあること。 |
| ロ 贈与者の子供・孫など直系卑属であること。 |
| ハ 贈与を受けた者の合計所得が2,000万円以下であること。 |
| ニ 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。 |
| 非課税となる金額 |
| 平成22年は1,500万円・平成23年は1,000万円までの金額が非課税となります。 |
| 住宅取得等資金の範囲 |
| 受贈者が自己の居住の用に供する一定の家屋を新築若しくは取得又は自己の居住の用に供している家屋の一定の増改築等 の対価に充てるための金銭をいいます。 |
| 家屋及び増改築等の要件 |
| (1) 一定の家屋の要件 |
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イ 家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上であること。 |
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ロ 購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって次のような制限があります。 |
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(イ) 耐火建築物である家屋の場合は、その家屋の取得の日以前25年以内に建築されたものであること。 |
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(ロ) 耐火建築物以外の家屋の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内に建築されたものであること。 |
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ハ 床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであること。 |
| (2) 一定の増改築等の要件 |
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イ 増改築等の工事に要した費用が100万円以上であること。なお居住用部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上でな |
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ロ 増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されること。 |
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ハ 増改築等後の家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以 |
| さらに詳しいことは国税庁のホームページに記載があります |
| 直系尊属から住宅取得等資金を受けた場合の非課税制度 |