定款
特定非営利活動法人 脳外傷友の会ナナ 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人脳外傷友の会ナナと称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市青葉区黒須田26番地24に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、脳外傷児・者等およびその家族に対して、支援活動を行い、生活の安定と社会的環境の改善、ならびに地域の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1)脳外傷児・者等およびその家族への支援に関する事業
(2)関連情報の収集および提供に関する事業
(3)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は次の3種のとおりとし、運営会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)運営会員 この法人の目的に賛同して入会し、この法人の活動を推進する個人
(2)正会員 この法人の事業に参加するために入会した個人
(3)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
(入会)
第7条 この法人の会員になろうとするものは、理事長が別に定める入会申込書を理事長に提出するものとする。
2 理事長は入会の申込があった場合、正当な理由がない限り入会を承認しなければならない。
3 理事長は第1項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金および会費)
第8条 会員は総会の議決を経て別に定める入会金および会費を納入しなければならない。
(資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において運営会員総数の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。この場合,その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費およびその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員等
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1)理 事 5人以上 8人以内
(2)監 事 1人以上 2人以内
2 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事および監事は、総会において選任する。
2 理事長および副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者および3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることはできない。
(職務)
第15条 理事長はこの法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときまたは理事長が欠けたときは、
理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定めおよび理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において運営会員総数の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職員)
第20条 この法人に、事務局長およびその他職員を置くことができる。
2 職員は、理事長が任免する。
(顧問)
第21条 この法人に、役員とは別に,若干名の顧問を置くことができる。
2 顧問は理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。
3 顧問は理事長の求めに応じ、この法人の運営に関し助言を行なう。
第5章 総会
(種別)
第22条 この法人の総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。
(構成)
第23条 総会は、運営会員をもって構成する。
(権能)
第24条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画および収支予算に関する事項
(5)事業報告および収支決算に関する事項
(6)役員の選任等に関する事項
(7)入会金、年会費に関する事項
(8)長期借入金に関する事項
(9)その他この法人の運営に関する重要事項
(開催)
第25条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)運営会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第26条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面又は電子メールにより、開催の日の5日前までに通知しなければならない。ただし、電子メールを使用する環境のない運営会員に対しては、書面により通知しなければならない。
(議長)
第27条 総会の議長は、その総会において、出席した運営会員の中から選出する。
(定足数)
第28条 総会は、運営会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第29条 総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に別に規定するもののほかは、出席した運営会員の過半数
をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第30条 各運営会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない運営会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の運営会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した運営会員は、前2条および次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する運営会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時および場所
(2)運営会員総数および出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合は、その数を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要および議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第6章 理事会
(構成)
第32条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第33条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)事務局の組織に関する事項
(4)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第34条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の過半数から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第35条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号および第3号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面又は電子メールをもって、開催の日の5日前までに通知しなければならない。
ただし、電子メールを使用する環境のない理事に対しては、書面により通知
しなければならない。
(議長)
第36条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第37条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第38条 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第39条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前2条および次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時および場所
(2)理事総数、出席者数および出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要および議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第7章 資産および会計
(資産の構成)
第41条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
第42条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第43条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業計画および収支予算)
第44条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告および収支決算)
第46条 この法人の事業報告および収支決算は、毎事業年度ごとに理事長が事業報告書、収支計算書、貸借対照表および財産目録等として作成し、監事の監査を経て、その年度終了後2カ月以内に総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第47条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(長期借入金)
第48条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会の承認を得なければならない。
第8章 定款の変更、解散および合併
(定款の変更)
第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した運営会員の4分の3以上の議決を得なければならない。
2 定款の変更は、次に掲げる事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(1)主たる事務所の所在地およびその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないものに限る。)
(2)資産に関する事項
(3)公告の方法
(解散)
第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)運営会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、運営会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第51条 この法人が解散(合併または破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に規定する法人のうちから総会において選定したものに帰属する。
(合併)
第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において運営会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、この法人の掲示板に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第10章 雑則
(細則)
第54条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
- 理事長
- 大塚 由美子
- 副理事長
- 三輪 和子
- 理事
- 小野 貢
- 理事
- 狩野 雅之
- 理事
- 浜嵜 政廣
- 監事
- 板野 遵三郎
- 監事
- 藤崎 英輔
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず成立の日から平成16年5月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画および収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず成立の日から平成16年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)年会費
- 運営会員
- 1口 5000円 (1口以上)
- 正会員
- 1口 5000円 (1口以上)
- 賛助会員
- 1口 3000円 (1口以上)
(2)入会金
- 運営会員
- 5000円
- 正会員
- 5000円
- 賛助会員
- 0円
この写しは原本と相違ないことを証明する。
特定非営利活動法人 脳外傷友の会ナナ
理事長 大塚 由美子
