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  IT会 入会のしおり

【ごあいさつ】

IT会(以下本会と言う)への2入会、ありがとうございます。会員一同、心より歓迎いたします。
本会には、会則・規約などはありません。従って入会金や会費は一切いただきません。また、退会・再入会も自由です。
見えない、見えにくいことで、パソコンやスマートフォンを使うことが困難な人が沢山存在します。
画面を読み上げ、文字入力をサポートする環境が整ってきてはいますが、それを利用するためには多くの努力が求められます。
本会は、同じ問題を持つ仲間と共に、力を合わせ、様々な機器を活用し、多くの情報にアクセスし、安全な暮らし、交流、学習や仕事に役立てることを目指して活動しています。

活動紹介】

【1】IT会 (定例会)
グループLINEの音声通話を利用したオンラインの交流会。
毎月1回、第1金曜日 午後7時から午後8時30分までの90分です。
その後、都合のつく方は継続することも可能としました。 出入りは自由なので遅れての参加も大丈夫です。
(※尚、1月は第2金曜日と変更になります)
ITに関する情報交換、質問や疑問、また、それらに対する解決法など、気軽に話し合える場です。
今更こんなこと聞けないなどと思わず、何でも質問してみてください。他の人からも「実は私もそれ聞きたかった」と言うこともきっとありますよ。

【2】事務局会議
グループLINEの音声通話を利用したオンラインの会議。
毎月1回、IT会(定例会)の翌々週の火曜日 午後7時から1時間程度。
本会の運営や、活動の内容などを話し合います。事務局員だけでなく、どなたでも自由に参加できます。

【3】文字によるコミュニケーション
グループLINEのトークと、メーリングリストを利用した文字による情報交換。
各自のペースで、連絡や情報交換、様々な疑問・質問などとその解決法などを交流します。
手軽に気軽に書き込めるのはグループLINEのトーク、操作マニュアルや情報提供などの長文の投稿はメーリングリスト、と言うように使い分けると良いでしょう。

【4】ミニ講座
グループLINEの音声通話や、FaceTimeリンクを利用したオンラインの講座。
※講座の中で端末の操作練習をする場合は、操作練習用と通話用の複数の端末を用意すること
具体的なテーマで、講師一人、受講者一人ないし聴講者を含む少人数の規模で行います。
個人的に解決できない困りごとや学びたいことがあれば、受講を希望する人が講師にリクエストすることができます。
また、IT会(定例会)で皆で話し合ったり、講師が提案したテーマに対して、それを希望する受講者が参加するということも考えられます。
実際にiPhoneなどを操作しながら学べる場として、今後大いに進めていこうと考えています。
※詳細は「FaceTimeリンクを使った講座について」と言う件名のメールを参照のこと。

  本会の退会方法について

本会を退会するには、グループLINE及びメーリングリストの双方から退会することが必要になります。
その際、その旨をご連絡いただければ幸いです。

【グループLINEから退会する方法】

※VoiceOverでの操作手順
【A】自分で退会の操作をする
【1】IT会のグループLINEを開き、画面の上部にある[トークメニュー]でダブルタップする。
【2】メニュー項目の中にある[退会]でダブルタップする。
【3】確認のメッセージが出るので[退会]でダブルタップする。これで退会が完了する。

【B】他のメンバーに退会の操作を依頼する(※依頼を受けたメンバーが行う手順)
【1】IT会のグループLINEを開き、画面の上部にある[トークメニュー]でダブルタップする。
【2】メニュー項目の中にある[メンバー]でダブルタップする。
【3】該当するメンバーの名前のところで1本指の下スワイプをする。
【4】[削除]を選んでダブルタップする。
【5】確認のメッセージが出るので[削除]でダブルタップする。これで退会が完了する。

【メーリングリストから退会する方法】

メールの本文の先頭に指定のコマンドを入力して、そのまま送信することで、自動的に退会することができます。
【送信先】itqa-ctl@itokachi.skr.jp
【コマンド】 bye
※半角英字で3文字、読みは ビー・ワイ・イー


また、他の方法として下記のメールアドレス宛に退会依頼のメールを送信することもできます。
【送信先】 itqa-admin@itokachi.skr.jp

  個人のメールアドレスの取り扱いについて

現在、IT会に参加されている方のメールアドレス(MLへの登録時やグループLINEへの招待時に伺ったもの)は、鈴木英晴が管理しています。
ミニ講座では、[FaceTimeリンク]を利用する場合があり、招待するためのリンクをメールでお知らせする必要があります。そのため、メールアドレスの開示依頼や請求があった場合、双方の同意を得た上で、該当者に直接メールにてお知らせすることにいたします。予めご了承ください。


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