悪質徳商法のクーリングオフをしたいのですが、よく意味がわかりません。分からなくても当然です。最初の8日間に内容証明郵便で解約できるということは知っていても、営業所以外の場所において、呼び止めて営業所に同行させた(いわゆるキャッチセールス)ら訪問しなくても訪問販売になるなんてびっくりです。だから、最近の法律改正で、訪問販売法という名前を特定商取引法に変えました。こんなのは序の口で、8日間じゃなくて14日間や20日間の場合もあったりします。クーリングオフ期間が過ぎても法定書面の交付がないといつまでもクーリングオフができます。また、指定商品に該当するかどうかなんてこと知らなくて当然です。ネットでは詳しく解説してるHPもありますが、どうしても中途半端にならざるを得ず、返って誤解を招くようなことになりかねません。クーリングオフできるのに出来ないと判断してしてしまってもおかしくないHPもしばしば見かけます。で、どうすればいいか? というと、自分で判断しないで当事務所にご相談ください。なんかおかしい、納得いかない、欺されたようだ、こんなものいらない、と言う気持ちが大切です。そういうときはクーリングオフ出来ることが多いです。クーリングオフ不可と判断した場合は一切無料ですので安心してお申し込みください。又、クーリングオフ以外の解決方法もありますのでご相談下さい。 |
|
||||
クーリングオフすると後が怖い?内容証明郵便でクーリングオフすると担当の営業マンは歩合が入らなくなったり、ペナルティーがあったりするのでなんとか妨害しようとします。妨害行為はむしろありがたいんですが、一人で対応しようとすると大変です。当事務所では、内容証明を出した後のフォローも完璧です。 業者は金にならないことはしません。だめだと思わせたら、あきらめは早いです。しかし、隙を見せたらつけ込まれます。あやふやな態度はとらずにきっぱり断ることです。法律的にああでもないこうでもないといいだしたら答える必要はありません。内容証明で通知したとおりですと答えるだけでかまいません。ご自分でクーリングオフの通知をした、または、他の事務所に依頼した方でフォローが必要な方もご相談ください。示談交渉は弁護士法により禁じられていますが、安価で解決を望む方の力になれると思います。
契約書等に不備がある場合等を除いては、クーリングオフ期間内に内容証明郵便等で通知しなければ、クーリングオフできません。悪質商法業者の場合には契約書に不備があることはほとんどありませんので、迷うようなものはいらないという早い決断が必要です。某悪質商法業者の営業マンが自分の奥さんには、訪問販売や電話営業の会社は悪質商法業者ばかりだから話を聞いてはいけない、と言っていました。なるほど、餅は餅屋です。迷ってはいけません。下にある申し込みフォームに必要事項を記載してお申し込みボタンをクリックすればもう悩まなくてすみます。同時にお願いしたいことは、必ず契約書、申込書等をFAXしてください。遅くとも申し込み翌日までには忘れずにFAXしてください。 |
|||||
|
|||||
|
山根行政書士事務所の許可なく当ホームページの全部または一部の転用・転載を一切禁じます。 Copyright (C) 2004-2006 OFFICE-YAMA. All Rights Reserved. |
|||||