悪質商法のクーリングオフをしたいのですが、よく意味がわかりません。
わかるわけないんです。最初の8日間に内容証明郵便で解約できるということは知っていても、営業所以外の場所において、呼び止めて営業所に同行させた(いわゆるキャッチセールス)ら訪問しなくても訪問販売になるなんてびっくりです。だから、最近の法律改正で、訪問販売法という名前を特定商取引法に変えました。こんなのは序の口で、8日間じゃなくて14日間や20日間の場合もあったりします。クーリングオフ期間が過ぎても法定書面の交付がないといつまでもクーリングオフができます。特定継続的役務提供等契約だったら契約締結が普通に店舗で行われた場合であってもクーリングオフできます。また、指定商品に該当するかどうかなんてこと知らなくてあたりまえです。
で、どうすればいいか? というと、自分で判断しないで山根行政書士事務所に相談してください。相談するかどうかの判断ですが、なんかおかしい、納得いかない、欺されたようだ、と言う気持ちが大事です。(続きを読む)
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悪質商法の被害者になってしまったらどうすればいいか?
良い弁護士を探さなくっちゃ! って、ちょっと待ってください。自動車を買い換えるときに良い自動車を探しますか? 例えば、フェラーリやロールスロイスは確かに良い自動車です。でも、あなたに相応しいかどうかと言う視点から考えると、必ずしも良い自動車とはいえないのではないでしょうか? |
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