普通の夫婦の場合は離婚するときは夫から妻へ財産分与、慰謝料、子がある場合は養育費が支払われます。一回払いだと問題ないんですが、たいていは分割払いになるので、そのうち何年かすると…というケースが非常に多いんです。長い時間とお金を使って裁判までしてもあまり効果が期待できない。でも、口約束だけじゃねぇ…という方の為にいるのが行政書士です。
 裁判すると数百万円掛かります。調停前置主義といって裁判の前には調停もしなければならないことになってます。2〜3回で終了する割には費用は結構高いです。しかも奥さんと旦那さんにそれぞれ弁護士が付きますので、弁護士費用は2倍掛かります。離婚するのに弁護士が付くのは金持ちだけの話です。
 債務名義って聞いたことありますか? これがあると強制執行できます。たとえば判決がそうです。でも苦労して判決もらわなくても他にも債務名義はあるんです。公正証書がそうです。離婚協議書を公正証書にしておけば、確定判決をもらったのと同じ効果があります。 離婚したって元夫婦なんですから、強制執行(例えば給料の差し押さえ)なんてしたくないですね。子があれば尚更です。あくまで、公正証書は脅しに使うものであって、自主的に支払ってもらうのが一番です。
 養育費を離婚後にきちんと貰っている人は2割にも満たないと言われています。裁判するほどの紛争状態だと、たとえ判決をもらっても黙ってると支払わなくなりそうです。一番良いのは合意ができてお互い納得の上、離婚協議書を作れることです。そういう常識のあるカップル? のお手伝いをします。 
 当事務所では、双方が離婚の話し合いをするつもりになっている方を対象としています。離婚に応じる気がない、慰謝料や養育費はまったく支払うつもりがないという配偶者と離婚する場合、離婚しようかどうか迷っているような方は、弁護士事務所、離婚カウンセラー等にご相談ください。慰謝料等の金額がわからない、離婚協議の際に何を決めておけばいいのかわからないという方は当事務所でアドバイスできますのでご相談ください。
 離婚協議書作成基本料金は31,500円です。弁護士事務所ではあり得ない料金ですが、経費を極限まで抑えている当事務所では対応可です。




無料相談をメールにて受け付けています。
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東京都行政書士会
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山根行政書士事務所
行政書士 山根保人(1961生)
〒179-0072
東京都練馬区光が丘3-7-1-904
TEL 03-5998-7123
FAX 03-6904-1284

離婚は最大最終の夫婦ゲンカなので、犬どころかブタも食わないです。何が言いたいのか? っていうと心理カウンセラー業務及び浮気調査は行っていませんということです。検索すれば、いくらでもそういう業務をしてるとこあります。でも、メチャクチャ費用が掛かります。山根行政書士事務所では、法律と手続の話だけきちんとします。その方が安上がりです。
離婚用語集

年金分割

平成19年4月以降の離婚が対象です。対象となる年金は老齢厚生年金と障害厚生年金です。亭主の年金が半分貰えると勘違いしている方が多いようですが、そんなことはありません。公務員等の共済制度でもほぼ同様です。年金分割について御相談のある方は、社会保険事務所(公務員等は各々の連合会等です。)で、その目安となる金額を調べてからお申込下さい。

協議離婚

夫婦2人で話し合って離婚することを決めることです。離婚することで合意できればよいので離婚原因は不要です。これが出来れば1番安上がりです。離婚協議書を公正証書で作ることが出来れば判決をもらったのと同じです。行政書士がお手伝いできます。

調停離婚

裁判所で裁判官ではなく調停委員という人たちに間に入ってもらって話し合って離婚することです。調停委員は普通人生経験の豊富な人たちで、怒り狂ってる若い者たちを宥めようと言う趣旨なんですが。1回30分でなにができるんでしょうか?

審判離婚

調停で宥め損なった時、とりあえず結論をだすこと。不服があれば2週間以内に異議申し立てすることによって何もしなかったことになります。調停の結論を出さずに調停不成立ということもあります。 

裁判離婚

裁判は離婚の最終兵器です。@不貞な行為A悪意で遺棄B3年以上生死不明C強度の精神病D婚姻を継続し難い重大な事由といった離婚原因が必要です。有名な性格の不一致が一番多いです。公開法廷ですから大学生とか裁判所マニアが見物にきます。

慰謝料

加害者つまり離婚原因を作った方が相手方(被害者)に支払う損害賠償金のことです。妻が夫に支払うこともあります。

財産分与

婚姻後に夫婦の協力によって作られた財産を分けることです。したがって婚姻期間が長いほど多額になります。また、生活能力のある方が生活に困窮する方を扶養する義務として支払う場合もあります。固有財産は財産分与の対象になりません。

特有財産

婚姻前から所有していた財産や婚姻後自分の親族から相続した財産などです。

養育費

子供と一緒に生活しない方の親も、子育ての費用を負担する義務があります。離婚協議の際に決めておくのが一番ですが、もう離婚してしまった人も内容証明で請求してみましょう。生活保護基準方式、労研方式、養育費算定基準表など。

面接交渉権

子供と一緒に生活しない方の親も、別れて暮らす子供と面会したり、一時的に過ごしたりする権利はあるわけです。権となってますが、子育てにかかわる親の権利および義務であると同時に子供の権利でもあります。

時効

離婚成立の日から慰謝料は3年、財産分与は2年。

内縁・婚約の解消

内縁解消は離婚に準じた法的保護が与えられます。一方的に解消しようとするときは、財産分与、慰謝料、養育費も請求できます。正当事由のない婚約解消では慰謝料、結婚式場への支払い等の損害賠償を請求できます。




離婚ファースト相談&離婚協議書お申し込み

どうすればよいのか全然分からない人は、
まず離婚ファースト相談(面談または電話)を御利用ください。
無料相談では聞くことのできない離婚のすべてを解説致します。
ご相談料は9,800円ですが、
離婚協議書作成お申込時に全額返金致しますので、
お気軽に御利用ください。


離婚協議書作成基本料金は31,500円です。
(公正証書、出張料、交通費等は別料金になります)
自分達で協議内容は決めたという方は、こちらをお申し込みください。
離婚ファースト相談、または、離婚協議書作成のどちらかを選択してください。 離婚ファースト相談 (9,800円)
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親権者 父  母  決まってない
監護者 父  母  決まってない
養育費(未成年子1人あたり月額予定)  円/月
面接交渉権  回/月


*当事務所では、双方が離婚の話し合いをするつもりになっている方を対象としています。離婚に応じる気がない、慰謝料や養育費はまったく支払うつもりがないという配偶者と離婚する場合や離婚しようかどうか迷っているかたは弁護士事務所、離婚カウンセラー等にご相談ください。慰謝料等の金額がわからない、離婚協議の際に何を決めておけばいいのかわからないという方は当事務所でアドバイスできますのでお申し込みください。


           


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