年金分割
平成19年4月以降の離婚が対象です。対象となる年金は老齢厚生年金と障害厚生年金です。亭主の年金が半分貰えると勘違いしている方が多いようですが、そんなことはありません。公務員等の共済制度でもほぼ同様です。年金分割について御相談のある方は、社会保険事務所(公務員等は各々の連合会等です。)で、その目安となる金額を調べてからお申込下さい。
協議離婚
夫婦2人で話し合って離婚することを決めることです。離婚することで合意できればよいので離婚原因は不要です。これが出来れば1番安上がりです。離婚協議書を公正証書で作ることが出来れば判決をもらったのと同じです。行政書士がお手伝いできます。
調停離婚
裁判所で裁判官ではなく調停委員という人たちに間に入ってもらって話し合って離婚することです。調停委員は普通人生経験の豊富な人たちで、怒り狂ってる若い者たちを宥めようと言う趣旨なんですが。1回30分でなにができるんでしょうか?
審判離婚
調停で宥め損なった時、とりあえず結論をだすこと。不服があれば2週間以内に異議申し立てすることによって何もしなかったことになります。調停の結論を出さずに調停不成立ということもあります。
裁判離婚
裁判は離婚の最終兵器です。@不貞な行為A悪意で遺棄B3年以上生死不明C強度の精神病D婚姻を継続し難い重大な事由といった離婚原因が必要です。有名な性格の不一致が一番多いです。公開法廷ですから大学生とか裁判所マニアが見物にきます。
慰謝料
加害者つまり離婚原因を作った方が相手方(被害者)に支払う損害賠償金のことです。妻が夫に支払うこともあります。
財産分与
婚姻後に夫婦の協力によって作られた財産を分けることです。したがって婚姻期間が長いほど多額になります。また、生活能力のある方が生活に困窮する方を扶養する義務として支払う場合もあります。固有財産は財産分与の対象になりません。
特有財産
婚姻前から所有していた財産や婚姻後自分の親族から相続した財産などです。
養育費
子供と一緒に生活しない方の親も、子育ての費用を負担する義務があります。離婚協議の際に決めておくのが一番ですが、もう離婚してしまった人も内容証明で請求してみましょう。生活保護基準方式、労研方式、養育費算定基準表など。
面接交渉権
子供と一緒に生活しない方の親も、別れて暮らす子供と面会したり、一時的に過ごしたりする権利はあるわけです。権となってますが、子育てにかかわる親の権利および義務であると同時に子供の権利でもあります。
時効
離婚成立の日から慰謝料は3年、財産分与は2年。
内縁・婚約の解消
内縁解消は離婚に準じた法的保護が与えられます。一方的に解消しようとするときは、財産分与、慰謝料、養育費も請求できます。正当事由のない婚約解消では慰謝料、結婚式場への支払い等の損害賠償を請求できます。 |