遺言

 相続財産が5億円も10億円もある方は顧問税理士さんがいるでしょう。しかし、数千万円でも数百万円でも決して安い金額ではありません。財産争いはあります。法定相続分というのは決してその割合が遺族にとって相応しいとはいえないのです。同居の親族も遠方のほとんど付き合いのない親族も法律は区別しません。そもそも、法定相続分というのは、遺言書が無く、遺産分割協議も調わない時に、やむを得ず法律で解決するための手段なんです。それぞれ家庭の事情があるのですから、後でトラブルにならないように、きちんと遺言書を残しましょう。
 遺産分割協議は血族だけならまだしも、嫁だの婿だの色々出てきて修羅場です。遺言があれば誰も文句言えません(遺留分というものがありますが…)。相続人ではないけどお世話になった人にもちょっとだけ遺贈なんてこともすることもできます。遺言で認知することもできます。認知していない子が父がなくなったとたんに出てきて認知請求の裁判なんてこともありますので、心当たりのある方は注意が必要です。
 このHPを御覧の方は自分の場合と自分の親の場合と両方考えなければならないこともあると思います。同時死亡の場合も特殊なケースですがありえます。しかし、間違っても同じ遺言書で親子、夫婦の遺言を両方書いたりしないでください。無効になってしまいます。 自分で書く遺言のことを自筆証書遺言といいますが、かなり厳格な要式がありますので失敗すると無効になってしまうこともしばしばありますのでご相談下さい。公正証書で遺言することもできます。手続きや証人のことなどご相談ください。

遺言書を作っておいた方が良いケース

 1.長男等に跡を継がせたい場合
 家業、事業を長男等に継がせたい(継ぎたい)と考えている方は多いと思います。法定相続では共同経営になってしまい、船頭多くしてということになりかねません。かといって遺産分割協議でまとめることは大変です。充分に現金があれば代償を支払って家業、事業に必要な財産を守ることもできますが、そんなケースは稀です。
 2.内縁の妻、愛人等に財産分与したい場合
 婚姻届を出していないと事実上の夫婦関係があっても相続人ではありません。何らかの事情で婚姻届が出せないときは遺言で財産を分けましょう。
 3.子がない夫婦の場合
 子がないときは、法定相続では配偶者と父母等または兄弟姉妹が相続人になってしまいます。すべての財産を配偶者に相続させたいときは遺言が有効です。
 4.夫婦関係が破綻している場合
 離婚届を出していないと配偶者は相続人になってしまいます。何らかの事情で離婚できないときは、ご相談ください。
東京都行政書士会
練馬支部
山根行政書士事務所
行政書士 山根保人(1961生)
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TEL 03-5998-7123
FAX 03-6904-1284

法定相続分

代襲相続

廃除,欠格

相続放棄

限定承認

特別受益

寄与分

遺留分減殺

自筆証書遺言

公正証書遺言

遺贈・死因贈与


遺言をする気がない人に遺言させることはできません。自分に有利な遺言を誰かにしてもらいたい人は、自分で頼んでください。行政書士が代理して説得することはできません。コンサルティングは出来ますのでご相談ください。無理矢理公証役場に連れて行ったりしたら、返って不利な遺言をされてしまったなどということにもなりかねませんので専門家に相談しながら話を進めるのが良いでしょう。


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